介護職員等処遇改善加算について

〇制度概要、Q&Aについて

 

〇処遇改善加算に関するご相談窓口(処遇改善加算の取得、上位区分への移行等)

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

 

〇処遇改善加算届出先について

金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。

※金沢市外にも介護サービス事業所を有している場合は、それぞれの指定権者へ届出が必要です。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算 計画書の提出について

1. 提出期限

令和7年4月15日(火曜日)まで

※郵送の場合、当日消印有効

※令和7年6月以降に、新規で処遇改善加算を申請する場合は、算定する月の前々月の末日までに提出してください。

2. 提出書類

(1)処遇改善計画書(別紙様式2)

・基本情報入力シート

・別紙様式2-1 処遇改善加算総括表

・別紙様式2-2 処遇改善加算個票

 

※計画書の様式は、以下の厚生労働省HPからダウンロードしてください。

 

別紙様式2-3、2-4(介護人材確保・職場環境改善等事業計画書)は、各事業所の所在する都道都道府県に提出してください。金沢市に提出された場合でも、事業所あての確認等は行いませんので、ご留意ください。

(2)処遇改善加算の新規取得・取得区分を変更する場合(加算届出)

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

※加算届出の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。

 

※新規に処遇改善加算を算定する場合またはR6年度から加算の区分を変更する場合のみ提出してください。

3. 提出方法

Excelファイルを電子メールで提出してください。

※困難な場合は、Excel以外のファイル、郵送または介護保険課窓口にてご提出ください。

(1)電子メールの場合

件名【〇〇〇 令和7年度 介護職員等処遇改善計画書】とし、以下より送信してください。

※(〇〇〇)には、事業者名を記入してください。

(2)郵送の場合

〒920-8577(住所記載不要)
金沢市介護保険課事業者管理係あて

 

【留意事項】R7 総合事業における介護職員等処遇改善加算の算定について

基準緩和型通所サービスで算定できる介護職員等処遇改善加算は、加算2・3・4となります。(加算1の算定要件となるサービス提供体制強化加算等がないため)

このことから、基準緩和型通所サービス・介護予防型通所サービスで、介護職員等処遇改善を同時に算定する場合、以下のルールが設けられています。

総合事業の処遇改善加算算定ルール

基準緩和型通所サービス

処遇改善加算

介護予防型通所サービス

処遇改善加算

算定の可否
なし 加算1
加算2 加算2
加算2 加算1

 

 

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書の提出について

1. 提出期限

令和6年度実績報告書の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算等実績報告書を提出し、5年間保存してください。

(例) 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月に報酬の支払いとなるため、2か月後の7月末日までに介護職員等処遇改善加算等実績報告書を提出する。

2. 提出書類

介護職員等処遇改善加算等 実績報告書

※令和6年度の処遇改善計画書に関する変更がある場合は、あわせて変更届をご提出ください。

3. 提出方法

計画書の届出は、原則、Excelファイルを電子メールにてご提出ください。(困難な場合は、Excel以外のファイルや郵送または介護保険課窓口にてご提出ください。)

なお、電子メールで提出する場合は、件名【介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出について】とし、福祉健康局 介護保険課までご提出ください。

【留意事項】R6 総合事業における介護職員等処遇改善加算の算定について

基準緩和型通所サービスで算定できる介護職員等処遇改善加算は新加算2・3・4・5(3)・5(4)・5(6)・5(8)・5(9)・5(11)・5(12)・5(13)・5(14)となります。(加算1の算定要件となるサービス提供体制強化加算等がないため)

このことから、基準緩和型通所サービス・介護予防型通所サービスで、介護職員等処遇改善を同時に算定する場合、同じ区分での算定のみ可能となります。

 

総合事業の処遇改善加算算定ルール

基準緩和型通所サービス

処遇改善加算

介護予防型通所サービス

処遇改善加算

算定の可否
なし 加算1
加算2 加算2
加算2 加算1

 

 

変更届出等について

1.届出内容に変更が生じた場合

加算の算定をする際に提出した計画書等に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出が必要です。

  1. 【法人等に関する事項】
    会社法(平成17年法律第86号)に基づく吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 【対象事業所に関する事項】
    複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 【キャリアパス要件1~3に関する変更】
    キャリアパス要件1~3に関する適合状況の変更
  4. 【キャリアパス要件5に関する変更】
    キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 【加算に関する変更】
    加算の区分の変更を行う場合
  6. 【就業規則に関する事項】
    就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。) 

2.経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書の提出が必要となります。

 

 

関連通知

過去の加算の内容等の詳細については厚生労働省HPをご確認ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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