介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

処遇改善に係る加算全体のイメージ、介護職員等特定処遇改善加算の配分ルール及び届出様式の簡素化について掲載しました。

※詳細は、下記のリンクをご覧ください。

※申請にあたっては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」介護保険最新情報 Vol.1133(令和5年3月1日)を必ずご確認ください。(本ページ下部「関連通知」をご参照ください。)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出(計画)について

1. 提出期限

令和5年度の処遇改善計画書の提出期限は、令和5年4月15日(土曜日)です。
(郵送の場合、当日消印有効

また、年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月までに提出してください。(「4. 処遇改善加算等を新たに算定する場合の届出(算定区分の変更を含む)」参照

2. 提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書

3. 提出方法

計画書の届出は、次のいずれかの方法でご提出ください。

(1)電子メールの場合

件名【〇〇〇 令和5年度 介護職員処遇改善等計画書】とし、以下より送信してください。
※(〇〇〇)には、事業者名を記入してください。

(2)郵送の場合

〒920-8577(住所記載不要)
金沢市介護保険課事業者管理係あて

 

※金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。

ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で金沢市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者への届出も併せて行ってください。

4. 処遇改善加算等を新たに算定する場合の届出(算定区分の変更を含む)

処遇改善加算等を新たに算定する場合又は加算の区分が変更(例:加算2 → 加算1等)となった場合には、介護報酬算定に係る届出を行う必要があります。

【必要書類】​​​​​
​​・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

詳細は、以下のリンク先のページでご確認ください。

5.【留意事項】基準緩和型通所サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の算定について

基準緩和型通所サービスにおいて介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、基準緩和型通所サービスにサービス提供体制強化加算がないため、加算2のみの算定となります。
また、介護予防型通所サービスと同時に算定する場合は、介護予防型通所サービスも加算2となります。
 算定の可否については、以下のとおりです。

基準緩和型通所サービスと介護予防型通所サービスの可否について
基準緩和型通所サービス 介護予防型通所サービス 算定の可否
特定処遇改善加算算定なし 特定処遇改善加算1を算定
特定処遇改善加算2を算定 特定処遇改善加算2を算定
特定処遇改善加算2を算定 特定処遇改善加算1を算定

変更届出について

1.届出内容に変更が生じた場合

加算の算定をする際に提出した計画書等に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出が必要です。

  1. 【法人等に関する事項(共通)】
    会社法(平成17年法律第86号)に基づく吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 【対象事業所に関する事項(共通)】
    複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 【キャリアパス要件に関する変更(処遇改善加算)】
    キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
  4. 【介護福祉士等配置要件に関する変更(特定処遇改善加算)】
    介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、特定処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  5. 【就業規則に関する事項(共通)】
    就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  6. 【キャリアパス要件に関する変更(処遇改善加算)】
    キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(介護職員処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

2.経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書の提出が必要となります。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書の提出について

1. 提出期限

令和4年度実績報告書の提出期限は、令和5年7月31日(月曜日)です。

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を提出し、5年間保存してください。

(例) 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月に報酬の支払いとなるため、2か月後の7月末日までに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を提出する。

2. 提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書

3. 提出方法

 

電子メール、郵送、または介護保険課窓口にてご提出ください。

なお、電子メールで提出する場合は、件名【介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出について】とし、福祉健康局 介護保険課までご提出ください。

 

金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。

ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で金沢市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者への届出も併せて行ってください。

関連通知

加算の内容等の詳細については厚生労働省通知をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム