駐車施設附置(変更)届
駐車施設附置(変更)届 (Wordファイル: 56.0KB)
概要
建築物の駐車施設に関する条例の定めるところにより、大規模な建築物に駐車施設の附置を義務付けています。
届出が必要な申請者
下記関連リンクを参照してください
申請方法
文書
受付窓口・時間
交通政策課 午前9時から午後5時45分まで
添付書類
(注意)建築物の駐車施設に関する条例施行規則別表に記載
- 駐車施設 : 付近見取図、各階平面図、使用権を証する書面(敷地外の場合に限る)、配置図、断面図(荷さばきのための駐車施設に限る)
- 駐車施設を附置する建築物 : 配置図、各階平面図
注意事項
建築物の駐車施設に関する条例と金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱、両方の対象となる建築物に関しては、どちらの規定も満足する必要があります。