駐車施設附置義務緩和承認申請書

書式

概要

建築物の駐車施設に関する条例第9条に基づく届出書です。

緩和対象

まちなか駐車場区域において、建築物の新築をする場合に附置すべき駐車施設については、市長が当該建築物の周辺の交通環境の保全上支障がなく、かつ、公共交通の利用の促進又は利便の増進に資する措置が講じられていると認めたものに限り、附置義務を緩和することができます。
(車いす利用者及び荷さばきのための駐車施設は緩和対象外です)

申請方法

下記の受付窓口に申請書を提出してください。

受付窓口・時間

交通政策課
午前9時から午後5時45分まで

添付書類

駐車施設の附置義務の緩和の承認を受けようとする場合は、駐車施設附置義務緩和承認申請書に必要な関係書類を添付の上、提出してください。
なお、申請書提出については、交通政策課に事前相談されるようお願いします。

申請時に必要なもの

なし

手数料

不要

注意事項

  • 駐車施設附置義務緩和承認申請書は、建築確認申請等の申請前に提出してください。
  • 緩和基準に適合していない場合は、金沢市で助言・指導を行い、計画を変更していただく場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
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