子ども医療費助成金支給申請書
子ども医療費助成金支給申請書 (Wordファイル: 39.5KB)
子ども医療費助成金支給申請書見本 (Wordファイル: 43.0KB)
概要
子どもを養育しているご家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健康維持と健全な育成を図るため、子どもにかかる医療費の一部を助成しています。
対象年齢:入 院 出生日(又は転入日)~高校3年生等まで
通院・調剤 出生日(又は転入日)~中学3年生まで
以下の場合は助成金の申請手続きが必要です。
- 医療証を提示しないで受診した場合
- 現物給付に対応していない医療機関(県外の医療機関など)で受診した場合
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾患、未熟児養育医療、育成医療等)に該当する場合で、現物給付に対応していない医療機関で受診するとき
- 訪問看護ステーションを利用した場合
- 治療用眼鏡・治療用補装具を作成した場合
助成額
・入院について(対象:出生日(又は転入日)~高校3年生等まで)
保険診療にかかる自己負担額の全額
・通院・調剤について(対象:出生日(又は転入日)~中学3年生まで)
1か月の治療費(保険診療にかかる自己負担額)の合計のうち、1,000円を超える額
差額ベッド代、薬の容器代、健康診断の費用、予防接種の費用、文書料等の健康保険が適用されない自費分及び入院中の食事代は対象外です。
高額療養費が支給される場合は、高額療養費が支給された後の自己負担額について助成しますので、加入している健康保険に高額療養費の支給を申請してください。
また、健康保険から家族療養附加金が支給される場合は、家族療養附加金を差し引いて助成します。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
※令和5年9月診療分までは
入院・通院・調剤について(対象:出生、転入の日から中学3年生まで)
1か月の治療費(保険診療にかかる自己負担額)の合計のうち、1,000円を超える額
申請できる人
金沢市に住民登録がある子どもの保護者
申請期間
診療月の翌月以降、2年以内
(ex.令和5年10月診療分 → 令和7年10月末日まで)
申請方法
- 直接窓口へ
- 金沢市役所1階「福祉と健康の総合窓口」(81~86番)
- 福祉健康センター(泉野、元町、駅西)
- 各市民センター
- 郵送による申請
申請書に必要事項を記入のうえ、領収書の原本を添えて下記まで郵送してください。
受付時間
- 市役所 午前9時~午後5時45分
- 福祉健康センター、市民センター 午前8時30分~午後5時15分
申請に必要なもの
- 子ども医療証
- お子さんの健康保険証
- 印鑑(代理人申請の場合)
- 領収書(レシート、コピーは不可)
振込口座を変更する場合や口座登録のお届けがない場合
口座振替支払依頼書見本 (Wordファイル: 44.5KB)
高額療養費等が支給される場合
高額療養費等の支給決定通知書などの支給額がわかるもの
注意事項
現物給付が利用できない場合に医療費助成金の支給を受ける際に提出します