治療用補装具、治療用眼鏡を作成した場合は医療費助成の対象になりますか。
質問
治療用補装具、治療用眼鏡を作成した場合は子ども医療費助成、ひとり親・障害者医療費助成の対象になりますか。
回答
医師の指示により、健康保険を利用して作成した補装具(治療用眼鏡、コルセット等)の費用については医療費助成の対象となります。ただし、支給対象限度額を超えた分は自費となります。
補装具の費用の全額を一旦自己負担していただき、下記の手順に従って償還払いの手続きを行ってください。
- 加入している健康保険へ保険適用分の療養費の申請を行う
- 保険適用となる療養費(7割~9割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」を受け取る
- 市へ医療費助成の支給申請をする
市への助成金支給申請に必要なものは以下のとおりです。
- 領収書原本 ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は原本証明のついたコピー
- 医師の指示書、装具装着証明書など(コピーでも可)
- 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など加入保険情報を確認できるもの
- 療養費支給決定通知書等(ご加入の健康保険より発行されます)
- 認印
申請先
お近くの市民センター、福祉健康センター又は市役所1階福祉と健康の総合窓口で申請してください。
なお、郵送による申請も受け付けています。
申請書に記入、押印の上、必要書類と一緒に金沢市健康政策課あて送ってください。
申請書は下記からダウンロードできます。




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