治療用補装具、治療用眼鏡を作成した場合は医療費助成の対象になりますか。

質問

治療用補装具、治療用眼鏡を作成した場合は子ども医療費助成、ひとり親・障害者医療費助成の対象になりますか。

回答

医師の指示により、健康保険を利用して作成した補装具(治療用眼鏡、コルセット等)の費用については医療費助成の対象となります。ただし、支給対象限度額を超えた分は自費となります。

補装具の費用の全額を一旦自己負担していただき、下記の手順に従って償還払いの手続きを行ってください。

  1. 加入している健康保険へ保険適用分の療養費の申請を行う
  2. 保険適用となる療養費(7割~9割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」を受け取る
  3. 市へ医療費助成の支給申請をする

市への助成金支給申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 領収書原本 ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は原本証明のついたコピー
  2. 医師の指示書、装具装着証明書など(コピーでも可)
  3. 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など加入保険情報を確認できるもの
  4. 療養費支給決定通知書等(ご加入の健康保険より発行されます)
  5. 認印

申請先

 お近くの市民センター、福祉健康センター又は市役所1階福祉と健康の総合窓口で申請してください。
 なお、郵送による申請も受け付けています。
 申請書に記入、押印の上、必要書類と一緒に金沢市健康政策課あて送ってください。
 申請書は下記からダウンロードできます。

 

子ども医療費助成金支給申請書

ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書

障害者医療費助成金支給申請書

この記事に関するお問い合わせ先

健康政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2233
ファックス番号:076-220-2231
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