要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくりに関する助成

事前申請時に必要な書類

  1. 税調査同意書(助成対象要件の確認のため、申請の前に提出してください。)
  2. 申請書(別紙とあわせ提出してください。)
  3. 別紙
  4. 見積書
  5. 改修前及び改修後の平面図(段差解消工事の場合は断面図も必要)
  6. 改修前の日付が入った写真
  7. 承諾書(改修を行う住宅等が被保険者の所有でない場合)
  8. 委任状(申請者が被保険者でない場合)

税調査同意書

申請書

別紙

見積書

改修前及び改修後の平面図

承諾書

委任状

概要

要介護高齢者・重度身体障害者等の利用に適したように浴室、トイレ等を改修する場合に助成します。

対象となる方(下記の身体要件、対象要件、対象工事に該当する場合)

身体要件

次のいずれかに該当する方

  • 介護保険制度の要介護認定において要介護・要支援と判定された方
  • 身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹)所持者または、重度身体障害者日常生活用具制度による住宅改修費の給付を受けることができる方

対象要件

次のすべてに該当する方

  • 市税を完納していること
  • 市内に居住していること
  • 過去(平成6年以降の制度)に助成を受けていないこと
  • 生計中心者の年間所得税額が5万円以下であること

対象工事

次のすべてに該当する工事

  • 市内にある生活の本拠とする住宅の改造であること
  • 新築工事でないこと
  • 申請時に工事に着工していないこと
  • 関係法令に適合する工事であること
  • 高齢者や障害者の身体状況に合わせた改造工事であること

対象工事の例

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化などのための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他、各工事に付帯して必要な工事
  7. 段差解消機、階段昇降機、天井走行リフト等の整備

 (注意)新築または増築の場合は、支給対象となりません。

助成額(生計を維持する者の課税状況により、区分があります)

助成額の詳細
世帯の区分 助成率 限度額(他制度による給付額を含む)
  1. 生活保護世帯
対象経費の100% 100万円
  1. 所得税または市民税非課税世帯
対象経費の90% 70万円
  1. 所得税5万円以下世帯
対象経費の70% 50万円
  • (注意)助成額は、介護保険や重度障害の住宅改修制度を利用する場合、又は既に利用した場合は、助成額からそれらの制度による給付額を控除した額となります。
  • (注意)所得税又は市民税の対象となる所得は、7月から12月受付分は前年分、1月から6月受付分は前々年分となります。

箇所別限度額

事前審査により必要経費と認定した額で箇所別に限度額があります。

箇所別限度額の詳細
工事箇所 浴室 便所 移動機器 その他
限度額 80万円 50万円 80万円 100万円

助成の流れ

助成の流れ一覧
  1. 助成の申請
介護保険制度、重度身体障害者日常生活用具給付制度と同時に申請してください。
  1. 事前の審査
書類審査、現地確認審査を行います。
(他の制度と併せて申請されるときは、同時に審査します。)
  1. 助成の通知
事前審査後、助成の決定の通知をしますので、その後工事に着手してください。(申請からおおむね3~4週間後)
  1. 工事の施工
見積書、申請どおりの工事を行ってください。
(必ず年度内に6.事後の審査までを完了する必要があります。)
  1. 工事完了届
工事が完了しましたら、届け出をしてください。(工事完了後に必要な届出書類は、助成の決定の通知に併せて送付します。)
  1. 事後の審査
工事完了届後、書類審査、現地事後確認を行います。
(必ず年度内に現地事後確認を行います。)
  1. 助成金の交付
事後の審査後、適当と認められたときは、申請者の預金口座に振込みます。

(注意)次の場合は助成を取消し、助成金の返還を求めることがあります。

  1. 虚偽の申し込みをしたとき
  2. 工事完成の見込みがないと認められるとき
  3. 自己の責めに帰すべき理由により、助成対象箇所を著しく損傷したとき

介護保険制度、重度身体障害者日常生活用具制度との併用

介護保険制度又は重度身体障害者日常生活用具制度による住宅改修ができる場合、これらの制度による給付が優先的に適用されます。

介護保険住宅改修

担当 介護保険課(電話番号076-220-2264)

重度身体障害者日常生活用具制度の住宅改修

担当 障害福祉課(電話番号076-220-2289)

受付窓口・時間

市役所介護保険課 午前9時から午後5時45分まで

申請時に必要なもの

  • 事前申請時に必要な書類一式
  • マイナンバー(個人番号)の番号確認、本人確認に必要なもの。代理の方は代理権の確認に必要なもの

手数料

不要

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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