農地の賃貸借等の合意解約

農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)

ただし、6ヶ月以内に土地の引渡しが行われかつ、書面による合意解約が成立した場合は、許可が不要となります。

合意解約が成立した日の翌日から数えて30日以内に、必要事項を記載した合意解約書及び通知書を農業委員会まで提出してください(農地法第18条第6項)。

提出書類

  • 農地法第18条第6項の規定による通知書…1部
  • 賃貸借契約の合意契約にかかる契約書(写し)…1部

提出様式

農地法第18条第6項の規定による通知書

賃貸借契約の合意契約にかかる契約書

 (注意)通知書及び契約書は、A3サイズに印刷しご利用ください。

受付

開庁時間内(平日 午前9時~午後5時45分)

書類を提出される皆様へ

行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
 (他の法律で定めのある場合を除く。)

受理通知書の発行

原則、提出日の翌週金曜日の午後1時(年末年始の事務日程はこちらを確認願います)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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