個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
本市においても、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報の適切な取扱いを行うための措置を講じています。
制度の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご参照ください。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報等をいいます。
対象となる市の実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長、公立大学法人金沢美術工芸大学
※議会は、個人情報保護法の適用を受けないことから、金沢市議会個人情報の保護に関する条例を制定して、運用しています。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除いて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされています。
本市の個人情報ファイル簿は、こちらで公表しています。
保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求
請求できる人
市が保有する行政情報に、自分の個人情報が記録されている人は、どなたでも請求することができます。
請求方法
広報広聴課(金沢市役所第一本庁舎4階)に、所定の請求書を提出してください。
ただし、次の情報については、それぞれの受付窓口に提出してください。
・企業局に関する情報 … 企業局企業総務課
・市立病院に関する情報 … 市立病院事務局
・消防局に関する情報 … 消防局消防総務課
・美術工芸大学に関する情報 … 美術工芸大学事務局
請求時には、本人であることを確認できる書類の提示又は提出が必要です。
また、代理人による請求の場合は、代理人資格を確認するための書類の提出が必要です。
請求書の様式等は、こちらからダウンロードしてください。
開示請求
市が保有する自分の個人情報の開示を求めることができます。
【開示できない情報】
市が保有している開示請求者の個人情報は、開示を原則としていますが、例外として次の情報は開示できません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人を識別することができるもの又は開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの
- 開示することにより、法人などの正当な利益を害するおそれのある情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 行政機関内部又は相互の審議、検討及び協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれのあるものなど
- 行政機関の行う事務事業に関する情報で、開示することにより、事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
【開示の決定】
原則、請求した日の翌日から14日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。
【公開の方法】
開示又は一部開示の決定があった場合は、受付窓口で請求した行政情報を閲覧していただきます。写しの交付を希望されるときは、コピー代(郵送の場合は、コピー代と郵送料)の実費を負担していただきます。
訂正請求
開示の決定を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときに、訂正(追加又は削除を含む。)を求めることができます。
訂正請求は、個人情報が開示された日から90日以内に行う必要があります。
利用停止請求
開示の決定を受けた自分の個人情報が、違法に取得、利用又は提供がなされているときに、利用停止、消去又は提供の停止を求めることができます。
利用停止請求は、個人情報が開示された日から90日以内に行う必要があります。
審査請求
一部開示、全部不開示等の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。