埋蔵文化財の保護

埋蔵文化財とは

文化財が埋蔵されている土地を「遺跡(いせき)」といい、遺跡からは住居跡などの「遺構(いこう)」がみつかります。また、遺跡からは土器や石器などの「遺物(いぶつ)」が出土します。これら、「遺跡」・「遺構」・「遺物」を総称して「埋蔵文化財」といいます。

埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。本市でも、500箇所を超える周知の埋蔵文化財包蔵地が知られており、金沢市のホームページで位置が確認できます。

埋蔵文化財を調査すると、土地に埋もれてきた地域の歴史を、具体的に明らかにすることができます。しかし、工事等により、一度壊されると元に戻すことはできません。できれば現状で保存されることが望ましいわけですが、保存できない場合は、発掘調査を行い記録として遺跡を保存することになります。

土が掘り起こされ、遺跡の後が形どられて、所々に大小の穴がある縄文時代の住居跡の写真

遺構の一例:縄文時代の住居跡

湾曲した玉の一端に穴が開いている勾玉、中央に穴が開いている管玉(くだたま)、細い管の形をした臼玉が沢山並べられている古墳時代の玉類の写真

遺物の一例:古墳時代の玉類

周知の埋蔵文化財包蔵地における届出等について

金沢市では、工事等が行われる予定の土地が、埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの調査を行っています。この調査は、事業者からの遺跡の確認調査依頼「埋蔵文化財の確認調査について」(下記のリンク先から様式をダウンロードできます)に基づいて実施しますので、開発事業を円滑に行うためにも、工事計画のなるべく早い段階で、文化財保護課にご相談くださいますようお願いします。

金沢市では依頼を受けて、遺跡地図や過去の調査履歴による「図面調査」を実施し、必要に応じて現地における「試掘確認調査」を実施します。調査により、埋蔵文化財包蔵地であることが確認された場合、事業者は、土木工事等に着手する60日前までに国への届出が必要となります。窓口は金沢市文化財保護課になります。

工事等によりやむをえず埋蔵文化財が壊れてしまう場合には、「発掘調査」が必要となります。ただし、壊れる範囲が狭い場合や影響が少ない場合は、工事の際の「立会調査」など簡易な調査を行います。

土の地面を機械で掘り起こしている写真

試掘確認調査のようす

調査場所に数名の人が入って、手作業で土を掘り起こしている写真

発掘作業のようす

埋蔵文化財調査の経費負担について

試掘確認調査など簡易な調査については、金沢市が経費負担しますが、記録保存のための発掘調査(出土品の屋内整理・発掘調査報告書の刊行を含む)が必要な場合は、基本的に事業者の経費負担となります。

(注意)事業者自身が居住する専用住宅を建設する場合など、経費負担が困難と見られる一定の条件を満たすものについては、発掘調査に対して国から補助金を受けることができます。詳しくは、文化財保護課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2469
ファックス番号:076-224-5046
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