埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財とは
文化財が埋蔵されている土地を「遺跡(いせき)」といい、遺跡からは住居跡などの「遺構(いこう)」がみつかります。また、遺跡からは土器や石器などの「遺物(いぶつ)」が出土します。これら、「遺跡」・「遺構」・「遺物」を総称して「埋蔵文化財」といいます。
埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。本市でも、500箇所を超える周知の埋蔵文化財包蔵地が知られており、金沢市のホームページで位置が確認できます。
埋蔵文化財を調査すると、土地に埋もれてきた地域の歴史を、具体的に明らかにすることができます。しかし、工事等により、一度壊されると元に戻すことはできません。できれば現状で保存されることが望ましいわけですが、保存できない場合は、発掘調査を行い記録として遺跡を保存することになります。
遺構の一例:縄文時代の住居跡
遺物の一例:古墳時代の玉類
周知の埋蔵文化財包蔵地における届出等について
金沢市では、工事等が行われる予定の土地が、埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの調査を行っています。この調査は、事業者からの遺跡の確認調査依頼「埋蔵文化財の確認調査について」(下記のリンク先から様式をダウンロードできます)に基づいて実施しますので、開発事業を円滑に行うためにも、工事計画のなるべく早い段階で、文化財保護課にご相談くださいますようお願いします。
金沢市では依頼を受けて、遺跡地図や過去の調査履歴による「図面調査」を実施し、必要に応じて現地における「試掘確認調査」を実施します。調査により、埋蔵文化財包蔵地であることが確認された場合、事業者は、土木工事等に着手する60日前までに国への届出が必要となります。窓口は金沢市文化財保護課になります。
工事等によりやむをえず埋蔵文化財が壊れてしまう場合には、「発掘調査」が必要となります。ただし、壊れる範囲が狭い場合や影響が少ない場合は、工事の際の「立会調査」など簡易な調査を行います。
試掘確認調査のようす
発掘作業のようす
埋蔵文化財調査の経費負担について
試掘確認調査など簡易な調査については、金沢市が経費負担しますが、記録保存のための発掘調査(出土品の屋内整理・発掘調査報告書の刊行を含む)が必要な場合は、基本的に事業者の経費負担となります。
(注意)事業者自身が居住する専用住宅を建設する場合など、経費負担が困難と見られる一定の条件を満たすものについては、発掘調査に対して国から補助金を受けることができます。詳しくは、文化財保護課までお問い合わせください。