意見公募案件 令和7年度第2回 (R7-02)
公募案件の詳細
案件番号
令和7-02
案件名
金沢市建築基準法施行規則の一部改正(案)について
担当課
金沢市都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号(第一本庁舎3階)
連絡先
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
意見公募期間
令和7年6月4日(水曜日)から同月18日(水曜日)まで
関連資料
(注意)関連資料は、下記リンク先の他担当課窓口、市政情報コーナー(市役所第一本庁舎3階)でも閲覧できます。
金沢市建築基準法施行規則の一部改正(案)の概要 (PDFファイル: 166.7KB)
(上記についてご意見を募集します。)
参考資料
金沢市建築基準法施行規則(現行) (PDFファイル: 1.5MB)
建築基準法等関係法令集 (PDFファイル: 129.6KB)
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(現行) (PDFファイル: 798.2KB)
建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(現行) (PDFファイル: 1.5MB)
定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(現行) (PDFファイル: 80.5KB)
防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(現行) (PDFファイル: 489.4KB)
意見公募の趣旨
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号。以下「特定建築物定期調査告示」といいます。)」、「定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)」及び「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)」の一部改正により、常時閉鎖した状態にある扉が特定建築物定期調査の対象から防火設備点検調査の対象に見直されましたが、本市においては、施設所有者等の負担軽減のため、引き続き特定建築物定期調査の対象とするため金沢市建築基準法施行規則(昭和48年規則第9号)(以下「規則」といいます。)の改正を予定しています。
また、特定建築物定期調査告示の改正により、特定建築物定期調査時に非常用の照明装置(電源内蔵型)の作動状況等の点検が不要となりましたが、避難時の安全性の確保の観点から、引き続き必要な項目等について特定建築物定期調査において実施できるよう規則の改正を予定しています。
つきましては、金沢市建築基準法施行規則の一部改正(案)の概要について、市民の皆様からご意見を募集します。
なお、令和7年7月の上記告示の一部改正の施行に合わせて本市の規則を改正する必要があることから、今回の意見公募提出期間は、30日を下回っています。
お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。 また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。
提出方法
- 氏名及び住所(団体の場合は、名称及び所在地)を明記してください。
- メール、郵便、ファクシミリ又は直接担当課の窓口へ提出してください。
(注意)案件の内容については、案件詳細に記載された担当課へお問い合わせください。
提出先
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号(第一本庁舎3階)
金沢市都市整備局 建築指導課
結果の公表
この記事に関するお問い合わせ先
文書法制課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2073
ファックス番号:076-260-6921
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