小児慢性特定疾病に係る指定医療機関・指定医について

指定小児慢性特定疾病医療機関

金沢市内の指定医療機関(令和6年10月10日現在)

小児慢性特定疾病指定医

法律の公布について

平成26年5月30日付けで、「児童福祉法の一部を改正する法律」が公布されました。

児童福祉法の一部を改正する法律

医療機関関係者の方へ

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて

平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度が実施されました。
新制度では、小児慢性特定疾病の患者の方が医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、金沢市長(金沢市外の医療機関は県知事が指定)が指定する「指定医療機関」で医療を受けることになります。

指定医療機関の要件

  1. 以下の医療機関であること
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法(第88条第1項)に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法(第19条の第9第2項)に規定する欠格条項に該当しないこと
      (申請書の裏面参照)

指定医療機関の責務

  1. 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、良識かつ適切な特定医療を行わなければならない。
  2. 指定医療機関は、小児慢性特定疾病患者に対する医療の実施に関し、金沢市長の指導を受けなければならない。

申請手続き(提出先は金沢市保健所地域保健課です)

  1. 以下の申請書を、提出してください。
    • 指定小児慢性特定疾病医療機関【指定申請書】(病院・診療所) 
    • 指定小児慢性特定疾病医療機関【指定申請書】(訪問看護ステーション)
    • 指定小児慢性特定疾病医療機関【指定申請書】(薬局) 
  2. 医療機関の所在地が金沢市外の場合、申請書は県知事あての提出となります。詳細は石川県健康福祉部健康推進課(076-225-1448)までお問い合わせください。
  3. 申請後、金沢市より指定通知を送付するほか、医療機関の名称、所在地、電話番号等を金沢市保健所のホームページにて公表します。
  4. 指定の申請は随時受け付けますが、指定日は原則として指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
  5. 指定の有効期間は6年間です。
  6. 指定を更新するときは、下記の申請書を有効期限の1か月前をめどに提出してください。
    • 指定小児慢性特定疾病医療機関【指定更新申請書】(病院・診療所)
    • 指定小児慢性特定疾病医療機関【指定更新申請書】(訪問看護ステーション) 
    • 指定小児慢性特定疾病医療機関【指定更新申請書】(薬局) 

届出について(提出先は金沢市保健所地域保健課です)

  1. 金沢市が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関が申請内容に変更があった場合は、以下の変更届を10日以内に提出してください。
    指定小児慢性特定疾病医療機関【変更届出書】
  2. 金沢市が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関が指定の辞退をする場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けて以下の辞退申請書を提出してください。
    指定小児慢性特定疾病医療機関【指定辞退申出書】
  3. 金沢市が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関が業務を休止・廃止・再開をした場合は、以下の届出書を速やかに提出してください。

指定医の申請手続きについて

新制度では、小児慢性特定疾病の患者の方が医療費助成の申請をするためには、金沢市長等が指定する「指定医」が作成した「医療意見書」が必要となります。
医療意見書を作成する「指定医」の指定を受けるためには、申請手続きが必要です。

指定医の要件

診断または治療に5年以上従事した経験(医師法に規定する臨床研修期間を含む)を有する医師のうち、以下の1.または2.のいずれかに該当するもの

1.学会が認定する専門医の資格を有すること
2.都道府県等が行う研修又は小児慢性特定疾病指定医研修サイトにて行う研修を修了していること
  • 小児慢性特定疾病指定医研修サイトを受講される際は、アカウントを作成し、研修受講後に発行される修了証を申請時に添付してください。
  • 金沢市が行う研修については、今後、内容が決まり次第ご案内いたします。
     (現時点では、研修の申込受付を行っておりません)

申請書類の提出

主たる勤務先が金沢市内の医療機関の方は、金沢市保健所に提出してください。

 

令和4年4月1日から小児慢性特定疾病指定医の指定申請先が一元化されました。

申請手続き(申請先 金沢市保健所地域保健課)

  1. 以下の書類を金沢市あて提出してください  
    1. 小児慢性特定疾病指定医 指定申請書
    2.  経歴書
    3. 医師免許証の写し
    4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請の場合)
    5. 専門医資格を有しない場合は、指定医研修の修了証
  2. 指定後、金沢市より指定通知を送付するほか、勤務する医療機関の名称、氏名等を金沢市保健所ホームページにて公表します。
  3. 指定の申請は随時受け付けます。
  4. 指定の有効期間は5年間です。

(注意)署名用電子証明書が搭載された個人番号カード(マイナンバーカード)と、個人番号カードの読み取りに対応したスマートフォン等をお持ちの方は電子申請サービスを利用できます。

【小児慢性特定疾病指定医 指定申請書】

→電子申請サービスはこちら

【経歴書】

→電子申請サービスはこちら

変更手続き

小慢指定医は届出事項について変更があったときは、変更のあった事項について速やかに届出してください。

  • 小児慢性特定疾病指定医 変更届出書
  • 小児慢性特定疾病指定通知書を添付
  • 医籍登録番号及び医籍登録年月日の変更の場合は、医師免許証の写しを添付

(注意)署名用電子証明書が搭載された個人番号カード(マイナンバーカード)と、個人番号カードの読み取りに対応したスマートフォン等をお持ちの方は電子申請サービスを利用できます。

【小児慢性特定疾病指定医 変更届出書】

→電子申請サービスはこちら

更新手続き

指定期間をご確認ください
指定医は指定期間を過ぎるとその効力を失うので、5年ごとの更新手続きを行ってください。

  • 小児慢性特定疾病指定医 更新申請書
  • 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写しを添付

(注意)署名用電子証明書が搭載された個人番号カード(マイナンバーカード)と、個人番号カードの読み取りに対応したスマートフォン等をお持ちの方は電子申請サービスを利用できます。

【小児慢性特定疾病指定医 更新申請書】

→電子申請サービスはこちら

辞退手続き

指定医を辞退する場合は、60日以上の予告期間を設けてください。

(注意)署名用電子証明書が搭載された個人番号カード(マイナンバーカード)と、個人番号カードの読み取りに対応したスマートフォン等をお持ちの方は電子申請サービスを利用できます。

【小児慢性特定疾病指定医 指定辞退届出書】

→電子申請サービスはこちら

医療意見書について

小児慢性特定疾病医療意見書の様式は、【小児慢性特定疾病情報センター】に掲載の医療意見書をご利用ください。

令和5年10月1日適用開始の医療意見書の新様式については以下のページをご確認ください。

小児慢性特定疾病に係る医療意見書のオンライン登録に係る指定医ID・パスワードの申請は以下のページをご確認ください。

小児慢性特定疾病データベースに関する厚生労働省からの提供資料

指定難病及び小児慢性特定疾病データベース更改による診断書のオンライン化について、厚生労働省より、医療意見書登録のオンライン化について情報提供がありましたので、お知らせいたします。

院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開に関する情報提供

院内システムのチェック機能実装に向けたチェックツールの仕様が公開されました。

これまでの厚生労働省からの情報提供資料は以下のとおりです。

小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請手続きについて

「福祉健康センターの医療費助成の相談」から小児慢性特定疾病医療をご参照ください。

お問い合わせ・申請書提出先

金沢市保健所 地域保健課
〒920-8533  金沢市西念3丁目4番25号
電話番号 076-234-5102 ファクシミリ 076-234-5104

この記事に関するお問い合わせ先

地域保健課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5102
ファックス番号:076-234-5104
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