未熟児養育医療
身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院の上、医療を必要と認めた乳児に対して、必要な医療給付を行います。「養育医療券」の交付を受ける必要があります。
対象者
身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
給付内容・保護者負担
指定養育医療機関での保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分が給付の対象です。健康保険適用外の費用は対象となりません。
養育医療の認定がありましたら、保護者の所得に応じて保護者自己負担金が決まりますが、保護者の所得にかかわらず、この自己負担金は金沢市の子育て支援医療費助成制度等の医療費助成金等の対象となります。
そのため、指定養育医療機関で養育医療券を提示された場合、この自己負担金を金沢市が子育て支援医療費助成制度等の医療費助成として直接負担しますので、保護者が医療機関窓口で自己負担金を支払う必要はありません。
なお、医療給付を受けることができるのは、「指定養育医療機関」での医療保険による入院に限ります。
市内の指定養育医療機関一覧は下記ファイルからご覧ください。
市内の指定養育医療機関一覧 (PDFファイル: 39.4KB)
申請方法
申請書、意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)、世帯調書、所得に関する証明書、承諾書、印鑑、健康保険証などが必要です。
また、申請の際にマイナンバー(個人番号)のわかるものと本人確認書類が必要です。詳しくは「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
申請先
各福祉健康センター
「医療券」の交付
申請後、調査のうえ承認されますと、「養育医療券」が交付されます。