クーリング・オフについて教えてください
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引で商品(役務)を購入した場合でも、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内(マルチ商法の場合は20日間以内)に書面や電磁的記録などで相手方に解約や申込の撤回をすれば、無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフができる取引と期間
取引内容 | 適用対象 | 解除できる期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法では店舗取引を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗外の場所で、貴金属契約を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス | 20日間 |
業務提供誘因販売取引 | いわゆる内職情報、モニター商法 | 20日間 |
※特定商取引法より
クーリング・オフの手続き方法
【書面の場合】
書面の両面をコピーしておきましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
【電磁気録の場合】
まず契約書面を確認します。
電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知の記載例
クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。
書き方や手続き方法が分からないときは、悩まずに、すぐに近江町消費生活センターへご相談ください。