パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携
金沢市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡素化します。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証の返還等の手続きを行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになります。
連携協定を締結した都市
・かほく市
運用開始日 令和5年12月10日(日曜日)
・津幡町
運用開始日 令和5年10月1日(日曜日)
・野々市市
運用開始日 令和4年12月4日(日曜日)
・白山市
運用開始日 令和3年12月10日(金曜日)
※開始日以降に転出入した場合に適用を受けることができます。
他市の制度については、下記リンク先をご確認ください。
金沢市に転入する場合の手続き
必要書類
継続申告に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
1.パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第2号の2)
2.転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」等
3.現住所を確認できるもの(金沢市に転入したことが分かるもの、住民票の写し等)
4.本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※3と4の書類について、詳しくは「金沢市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き4~5ページ」を
ご参照ください。
様式第2号の2_パートナーシップ宣誓継続申告書 (PDFファイル: 37.0KB)
金沢市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き (PDFファイル: 1.9MB)
継続申告の流れ
〈継続手続きを希望する日の10日前までに〉
1.必要書類をご準備ください。
2.継続申告を行いたい日時をご予約ください。(連絡先はダイバーシティ人権政策課)
3.上記の必要書類3と4をご提出ください。
4.日程調整を行い、日時・場所のご連絡をいたします。(予約の確定)
※事前に提出された書類に不備などがあった場合は、予約日時が変更となることがあります。
〈継続手続き当日〉
1.予約確定した日時・場所に上記必要書類の2とお越しになる方の本人確認書類をお持ちの上、
お越しください。
※制度利用者のうち、どちらかお一人でも手続きは可能ですが、パートナーシップ宣誓証明書等は
お二人分お持ちください。
2.宣誓継続申告書をご記入いただき、必要書類に不備等がない場合、継続申告手続きが完了します。
3.金沢市のパートナーシップ宣誓証明書受領証等を交付します。
※交付までに30分程度いただきます。お時間に余裕を持ってお越しください。
留意事項
継続申告の手続きの予約をいただくと、金沢市から転出元の自治体に「継続申告のご予約があったこと」を連絡します。
継続申告の手続きが完了した後は、宣誓書受領証等の再交付・返還等については、金沢市パートナーシップの宣誓の取扱いとなります。
金沢市に転入される場合は、転入後3ヶ月以内に継続申告の手続きをお済ませください。