金沢市パートナーシップ宣誓制度

 金沢市では、「金沢市人権教育・啓発行動計画」に基づき、「すべての市民が日常生活の中で人権を意識し、多様な人々がお互いの違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会の実現」を目標に、計画の推進に取り組んでいます。その取組みの一つとして、「金沢市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、令和3年7月からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

金沢市パートナーシップ宣誓制度 ご利用の手引きの表紙

制度をご利用される方は、下記の手引きをご一読くださるようお願いします。

パートナーシップ宣誓制度とは

 ⼾籍上の性別を問わず、お互いを⼈⽣のパートナーとし、日常生活において、責任を持って相互に協力し合うことを約束した2人のパートナーシップ宣誓の届出を市が受領し、宣誓書受領証および受領カードを交付する制度です。
(注意)本制度は、お二人の関係を対外的に証明するものであり、法律に基づく権利・義務が発生するものではありません。

制度の施行日

令和3年7月1日(木曜日)

宣誓できる方

宣誓するには、お二人とも以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 成年に達していること
  • 双方もしくは一方が金沢市民であること(注意:市内へ転入を予定している場合を含む。)
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと
  • 宣誓しようとする方同士が近親者でないこと(注意:宣誓しようとする方同士が養子縁組関係の場合を除く。)

必要書類

  • 現住所を確認できる書類(転入予定の場合は、転入予定が分かる書類)
  • 独身を証明する書類
  • 本人確認書類
  • (通称名を使用する場合)通称名の使用を証明する書類
  • パートナーシップ宣誓書(様式第1号)およびパートナーシップ宣誓事項確認書(様式第2号)(注意)宣誓日にご記入いただきます。

宣誓の流れ

宣誓を希望される方は、事前に届出と予約が必要です。
(注意)宣誓、受領証等の発行にかかる手数料は無料です。
 ただし、必要書類の取得に要する手数料は自己負担となります。

宣誓を希望する日の10日前までに

  1. 必要書類をご準備ください。
  2. 宣誓希望する日時をご予約ください。
  3. 準備した必要書類をご提出ください。
     (注意)事前に提出された書類に不備等があった場合は、宣誓日が延期となることがあります。
  4. 日程調整を行い、日時・場所のご連絡をいたします。(予約の確定)

宣誓日当日

  1. 予約が確定した日時・場所に本人確認できるものをお持ちの上、お二人揃ってお越しください。
  2. 宣誓書をご記入いただき、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。
     (注意)交付までに40分程度いただきます。お時間に余裕を持ってお越しください。

宣誓日の予約・必要書類の提出先

宣誓を希望する日の10日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までに、電話またはメールで宣誓日の予約をし、必要な書類を提出してください。

宣誓できる日時

 月曜日~金曜日(年末年始・祝日除く)
 午前9時30分~午後4時45分

予約連絡および書類提出先

 金沢市役所 ダイバーシティ人権政策課
 所在地:920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号第1本庁舎2階
 電話番号:076-220-2095 午前9時~午後5時45分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

 (注意)ご予約の際は、宣誓希望日時(複数)、宣誓する方のお名前、代表者の日中の連絡先をお伝えください。

交付書類

パートナーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ宣誓書受領カード(表)(裏)

パートナーシップ宣誓書受領証等

  • (左)パートナーシップ宣誓書受領証
  • (右)パートナーシップ宣誓書受領カード
    • 上…おもて面
    • 下…うら面

この受領証等は、金沢美術工芸大学視覚デザイン専攻坂野徹准教授の監修によるものです。
お二人の新たなスタートに祝福の気持ちを込めてデザインしていただきました。
詳しいコンセプトなどは下記ファイルをご覧ください。

宣誓書受領証・受領カードの利用について

利用できる行政サービス

市営住宅への入居

本人とパートナーの入居の申し込み等
詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

金沢市立病院への入院、医療に関する同意

手術等の際、パートナーが同意等

消防団員の配偶者等への感謝状の贈呈

長期在職団員のパートナーへの感謝状贈呈

金沢市職員の休暇制度等(事業所制度)

パートナーの忌引等の特別休暇等

留意事項

  • 書類の提出(直接持参)や宣誓は事前連絡の上、お越しください。個室をご用意いたします。
  • 下記に該当する場合は、受領証等を返還する必要があります。
    1. パートナーシップを解消したとき
    2. 一方が亡くなられたとき
    3. お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき
    4. 宣誓が無効となったとき
    5. その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

他の自治体との都市間連携

金沢市とパートナーシップ宣誓制度にかかる連携協定を締結している自治体と金沢市間で転出入する場合、制度利用の継続にかかる手続きを簡素化します。

詳細は、パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携のページをご確認ください。

宣誓状況

宣誓件数

 26件(令和6年10月末日現在)

無効とした宣誓について

 なし(令和6年10月末日現在)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

ダイバーシティ人権政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2095
ファックス番号:076-260-1178
お問い合わせフォーム