法律の改正内容について(動物取扱業者向け)
改正のポイント
令和2年6月1日施行
動物の販売場所を事業所内に限定
事業所以外での現物確認及び対面説明の禁止
動物に関する帳簿(個体帳簿)の備付けと定期報告義務の対象の拡大
- 動物種の拡大
犬及び猫 ⇒ 対象動物全般(哺乳類、鳥類、爬虫類) - 対象業種の拡大
犬猫等販売業者 ⇒ 第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
犬・猫の第二種動物取扱業者(譲渡し業)の方は帳簿の備付けが義務化されます。
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
下記の要件のいずれかに該当する者を選任しなければならない。
- 獣医師又は愛玩動物看護師
- 必要な経験と知識(以下のうちいずれかを満たす)
- 半年以上の実務経験 + 一年間以上教育する学校等の卒業(各々種別に係るもの)
- 半年以上の実務経験 + 公平性及び専門性のある団体が認める資格(各々種別に係るもの)
(注意)令和2年5月31日までに登録を受けている事業所の動物取扱責任者については、経過措置により令和5年5月31日までに上記を満たすこととされています。
詳細な要件は、各自治体により異なります。詳しくはお問い合わせください。
特定動物(危険動物)に関する規制の強化
- 特定動物の愛玩目的での飼養・保管が禁止されます。
- 特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として規制対象に追加されました。
罰則の強化
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合等の罰則が強化されました。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに虐待したり遺棄した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
勧告に従わない事業者の公表
- 第一種動物取扱業の登録取消後の勧告等
- 第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加
令和3年6月1日施行
環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準の具体的明示(7項目)
- 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
- 動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項
- 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
- 動物の疾病等に係る措置に関する事項
- 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
- 動物を繁殖できる回数、繁殖できる動物の選定その他繁殖の方法に関する事項
- その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限
出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫を販売することができなくなります。但し、日本犬は現行と同じく49日(7週)を超えることとされています。
令和4年6月1日施行
マイクロチップの装着・登録義務等
犬猫等販売業者には、犬猫へのマイクロチップ装着及び情報登録が義務化されます。