法律の改正内容について(一般の方向け)
改正の主なポイント
令和2年6月1日施行
犬・猫の繁殖防止の義務化
犬・猫がみだりに繁殖して適正に飼養できなくなる場合には、不妊去勢手術等により繁殖を防止することが義務付けられました。
罰則の強化
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合等の罰則が強化されました。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに虐待したり遺棄した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
特定動物のペットとしての飼養の禁止
- 人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれがある危険な動物(特定動物)をペットとして新たに飼養又は保管することは禁止されました。
- 特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として規制対象に追加されました。
令和4年6月1日施行
マイクロチップの装着・登録義務等
- 一般の飼い主さんは、犬・猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならないこととされました。
- 但し、すでにマイクロチップを装着した犬・猫を譲り受けた場合などの変更登録は義務化されます。