特定動物の飼養について
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管について
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、令和2年6月1日から、特定動物の愛玩目的での飼養又は保管が禁止されました。また、特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物も加わりました。
令和2年5月31日までに許可を受けて飼育している個体に限り、引き続き愛玩目的での飼養又は保管が可能です。
1 特定動物の種類
トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種(環境省:特定動物リスト)が対象となります。
特定動物の交雑種(両親もしくは、親のどちらかが特定動物のもの。交雑種同士の交配で生まれたものは該当しない。)も許可の対象に含まれます。なお、外来生物法で特定外来生物に指定されている動物は除外されます。
2 守るべき基準
守るべき基準の概要は以下の通りです。
- 飼養施設の構造や規模に関する事項
- 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
- 逸走を防止できる構造及び強度を確保する
- 飼養施設の管理方法に関する事項
- 定期的な施設の点検を実施する
- 第三者の接触を防止する措置をとる
- 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
- 動物の管理方法に関する事項
- 施設外飼養の禁止
- マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
法令・基準等については下記ファイルでご確認ください。(外部リンク)
3 罰則など
- 許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。 - 罰則
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく以下を変更する
(特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法)
相談窓口
特定動物の飼養・保管については、必ず事前に窓口にて相談してください。
- 相談窓口:金沢市動物愛護管理センター
- 金沢市才田町戊370番地2
- 076-258-9070(事前にお電話にてご予約ください)
- 時間:平日8時30分~17時15分