台帳・帳簿の備付けと定期報告について

 第一種動物取扱業の登録業者は、下表のとおり販売の種別に応じて台帳・帳簿を作成・記載し、5年間保存しなければいけません。
 また、動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)は、月毎の所有した数、引渡した数、死亡した数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに金沢市長宛てに提出しなければなりません。

台帳・帳簿の備付けと定期報告の詳細
書類の種類 販売 保管 貸出 訓練 展示 競り 譲受
飼養
  1. 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
    (施設の清掃記録、動物の状態など)
必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
  1. 取引状況記録台帳
    (取引相手・内容など)
必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
  1. 繁殖実績記録台帳
    (交配日、出産数など)
必要 不要 必要

不要

必要 不要 不要
  1. 動物に関する帳簿
    (個体情報、仕入情報など)
必要 不要 必要

不要

必要

不要

必要
【定期報告の対象】
(月毎の動物の増減など)
必要 不要 必要

不要

必要

不要

必要

(注意)2.については、4.の帳簿を備える場合は不要

「動物に関する帳簿の備付け」と「定期報告」の対象拡大について

これまで犬猫等販売業者の義務であった「動物に関する帳簿の備付け」と「定期報告」について、令和2年6月1日から対象となる業種と動物種が拡大されました。
 拡大後の対象業種及び動物種は以下のとおりです。

  • 業種:動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)
  • 動物種:哺乳類、鳥類、爬虫類

様式集

帳簿、定期報告の参考様式等は上記リンクをご覧ください。
その他動物取扱業の変更届様式、更新申請様式も上記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

動物愛護管理センター
郵便番号:920-3101
住所:金沢市才田町戊370番地2
電話番号:076-258-9070
ファックス番号:076-258-9071
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