台帳・帳簿の備付けと定期報告について
第一種動物取扱業の登録業者は、下表のとおり販売の種別に応じて台帳・帳簿を作成・記載し、5年間保存しなければいけません。
また、動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)は、月毎の所有した数、引渡した数、死亡した数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに金沢市長宛てに提出しなければなりません。
書類の種類 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 飼養 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
|
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
|
必要 | 不要 | 必要 |
不要 |
必要 | 不要 | 不要 |
|
必要 | 不要 | 必要 |
不要 |
必要 |
不要 |
必要 |
【定期報告の対象】 (月毎の動物の増減など) |
必要 | 不要 | 必要 |
不要 |
必要 |
不要 |
必要 |
(注意)2.については、4.の帳簿を備える場合は不要
「動物に関する帳簿の備付け」と「定期報告」の対象拡大について
これまで犬猫等販売業者の義務であった「動物に関する帳簿の備付け」と「定期報告」について、令和2年6月1日から対象となる業種と動物種が拡大されました。
拡大後の対象業種及び動物種は以下のとおりです。
- 業種:動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)
- 動物種:哺乳類、鳥類、爬虫類
様式集
帳簿、定期報告の参考様式等は上記リンクをご覧ください。
その他動物取扱業の変更届様式、更新申請様式も上記リンクをご覧ください。