動物の遺棄・虐待は絶対許さない!
動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり、危険にさらすことは犯罪です。
動物愛護への虐待や遺棄は動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、違反すると懲役や罰金に処せられます。
令和2年6月1日から動物の遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。
- 愛護動物を遺棄した者
→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 愛護動物を虐待した者
→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(注意) 虐待は意図的かネグレクトかを問いません。 - 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者
→ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
(注意) 愛護動物とは
- 人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる