補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の狂犬病予防関係手数料の減免について
金沢市では、盲導犬が盲導犬使用者にとって社会生活に参加するために欠くことのできない伴侶であることを考慮し、狂犬病予防関係手数料を減免してきました。
平成14年に身体障害者補助犬法が制定され、身体障害者を補助する犬として介助犬及び聴導犬が加わり、全国的に普及してきたことから、対象を盲導犬に加えて、介助犬及び聴導犬に拡大し、狂犬病予防関係手数料の減免の行うこととしました。
減免する狂犬病予防関係手数料
- 犬の登録(鑑札の交付を含む)手数料
- 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料
- 犬の鑑札の再交付手数料
- 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料
事務の流れ
- 転入してきた場合(他都市で登録されている場合)
- 他都市での犬の鑑札を持って保健所に来て下さい。
- 犬の登録事項の変更届けを記入してください。
- 金沢市の鑑札をお渡しします。
- その後、動物病院又は集合注射会場で狂犬病予防注射を実施してください。
- 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料の減免の方法
- 盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写しを持って集合注射会場又は動物病院で狂犬病予防注射を実施してください。
- 狂犬病予防関係手数料減免申請書に記入し、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写しと一緒に受付に提出してください。
- 狂犬病予防注射の料金のみをお支払いいただき、済票を無料で受け取ってください。
- 後日書類を審査した上で、補助犬の狂犬病予防関係手数料減免決定通知書をお送りします。
- 犬の鑑札の再交付、狂犬病予防注射済票の再交付の申請の場合
- 盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写しを持って保健所に来て下さい。
- 保健所にある各申請書と狂犬病予防関係手数料減免申請書に記入し、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写しと一緒に提出してください。
- 新しい鑑札又は新しい済票をお渡しします。
- 後日書類を審査した上で、補助犬の狂犬病予防関係手数料減免決定通知書をお送りします。
- その他
生後3ヶ月以上の犬はすべて登録をすることとなっておりますので、補助犬で未登録の犬はいないと思いますが、何らかの事情で登録していない場合、登録の手数料を減免することができます。
その場合は3.と同様に盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写しを持って保健所に来て下さい。
狂犬病予防関係手数料減免申請書 (Wordファイル: 18.0KB)
不明な点かありましたら下記までご連絡ください。