犬の登録と狂犬病予防注射について

飼い犬の登録

飼い犬を登録する目的は、犬の飼い主と、飼われている場所を明確にさせることです。

登録しておくことで、万が一ペットが迷子になった時や、災害が起きた時スムーズに見つけ出すことができます。また毎年の狂犬病予防注射の案内が、飼い犬の登録住所に送られます。

生後91日以上の犬を飼っている方は、金沢市の動物愛護管理センターまたは保健所へお問い合わせの上、手続きをお願いします。

犬の登録は、基本的には生涯に1回ですが、引っ越しをした時や、飼い主が変わった時などには、その都度、変更の届け出が必要です。

 

登録申請は窓口までお越しください。(金沢市動物愛護センター 又は 金沢市保健所)

新規登録(鑑札発行) 手数料:3000円

狂犬病予防注射

犬を飼っている方は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。

鑑札と注射済票の装着

犬の登録や狂犬病予防注射を行うと、「鑑札」や「注射済票」が交付されます。

これらは法律で装着が義務付けられている証明標識です。飼い犬の首輪などに必ず着けておきましょう。

鑑札には登録番号、注射済票には注射済番号が記載されており、金沢市が責任をもって管理しています。

 

登録申請は窓口までお越しください。(金沢市動物愛護センター 又は 金沢市保健所)

注射済票発行 550円

紛失した方:鑑札再発行 1600円 注射済票再発行:340円

金沢市が発行する公式な証明は、金属製のプレート(注射済票)のみで、「紙の証明書」はありません。

動物病院で紙の証明書が発行された場合は、後日、市の窓口へお持ちいただき申請してください(交付手数料550円)。その際、病院の証明書は回収しますので、控えが必要な方は事前にご自身でコピー等をお取りください。なお、ホテルの利用等で提出を求められる「紙の証明書」は、一般的にこの動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」を指します。

 

変更、死亡届の申請について

各種手続きは原則として窓口での申請をお願いしておりますが、変更の内容によっては電話や電子メールにて受付できる場合もございます。

お手数ですが、一度担当窓口までお問い合わせください。

 

問い合わせ先:動物愛護管理センター      金沢市才田町戊370ー2          258-9070

                           金沢市保健所                    金沢市西念3-4-25               234-5114

       受付時間:平日午前9時~17時


 

※飼い犬の死亡届につきましては、お電話または電子メールでの申請が可能です。

 

補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の狂犬病予防関係手数料の減免について

減免する狂犬病予防関係手数料

1犬の登録(鑑札の交付を含む)手数料

2犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

3犬の鑑札の再交付手数料

4犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

1つ目、他都市から引っ越してきた場合です。
前の自治体の犬の鑑札を持って、保健所へお越しください。窓口で変更届を記入すると、金沢市の鑑札がもらえます。その後、動物病院か集合注射会場で狂犬病予防注射を受けてください。

2つ目、盲導犬や介助犬の注射済票の手数料を免除してもらう場合です。
使用者証または認定証のコピーを持って、集合注射会場か動物病院へ行ってください。注射を受け、免除の申請書をコピーと一緒に受付に提出します。注射料金のみを支払い、済票は無料で受け取れます。後日、決定通知書が届きます。

3つ目、盲導犬や介助犬の鑑札や済票をなくして再発行する場合です。
使用者証または認定証のコピーを持って、保健所へお越しください。窓口で再交付の申請書と免除の申請書を記入し、コピーと一緒に提出します。新しい鑑札や済票はその場で無料で受け取れます。後日、決定通知書が届きます。

4つ目、盲導犬や介助犬を新しく登録する場合です。
何らかの理由でまだ犬の登録をしていない場合も、登録手数料が免除になります。手続きは、3つ目の再発行と同じです。使用者証または認定証のコピーを持って、保健所へお越しください。

 

犬と猫のマイクロチップ装着の義務について

令和4年6月から、犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられています。

これに伴い、新しく飼い主になる方は、情報の登録や変更の手続きが必要です。対象となるのは、主に次の2つのケースです。

1つ目は、ペットショップなどから購入した場合です。すでに装着されているマイクロチップの情報を、ご自身の情報へと変更してください。

2つ目は、譲り受けた犬や猫に、新しくマイクロチップを装着した場合です。こちらはご自身の情報を、新規に登録する必要があります。

 

犬・猫を合わせて6頭以上飼う方へ(多頭飼養届出制度について)

令和3年9月に制定された「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」により、金沢市内で犬・猫を合わせて6頭以上飼う方は「犬又は猫の多頭飼養届出」を また届出内容に変更がある方は、「変更届」を 金沢市保健所又は動物愛護管理センターへ提出しなければなりません。

3つの書類を金沢市保健所または動物愛護管理センター窓口に提出してください。

  1. 届出書(下記様式)
  2. 飼養施設の平面図(手書き可)
  3. 飼養施設付近の地図(手書き可)

この記事に関するお問い合わせ先

動物愛護管理センター
郵便番号:920-3101
住所:金沢市才田町戊370番地2
電話番号:076-258-9070
ファックス番号:076-258-9071
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