道路占用許可申請(道路法第32条)について

 道路占用とは、道路(上空、地下を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路を継続して使用することを指します。

 工事用の足場、敷鉄板、仮囲いなどを道路に設置する場合には、道路法第32条に従い道路占用許可を受ける必要があります(「一般占用」参照)。

 道路にガス管や上下水道管などを埋設する場合、電柱の設置、電線を架空する場合も、道路占用許可を受ける必要があります(「インフラ事業占用」参照)。

 道路を占用する場合には、道路占用料がかかります。ただし、一定の要件を満たす物件で申し出があったときには、占用料を減免できる場合がありますのでご相談ください。

[注意事項]

 許可を受けた占用物件は、道路利用者や第三者への事故を未然に防止する観点から、道路法第39条の8に基づき、道路占用者が適正に維持管理及び安全確認を行う義務があります。

 占用更新の手続きの際に提出が必要な安全確認報告書に加え、日常から定期的に占用物件の維持管理を行ってください。

 占用物件の維持管理義務に反し、道路利用者等へ損害を与える事態となった場合は、占用者にその責任が問われる場合があります。

一般占用について

 一般占用として許可を受ける必要があるものは、次のとおりです。

・建物工事のため設置する工事用足場、敷鉄板、仮囲いなどの工事用資材など

・個人の雨水排水管、町会管理の消雪用送配水管など道路下(地中)に埋設する管など

・町会や地域のお祭りで設置する屋台、テント、ステージなど

・宅地への出入りのために設置するグレーチング蓋(固定式)など

申請手続き

 一般占用の申請手続きについては、次の資料をご参照ください。

許可申請書の様式

 なお、申請書には次の資料を添付し1部提出してください。

1.道路占用許可申請書

2.道路占用料減免申請書(次項「占用料減免について」参照

3.位置図(道路や目標物が記載され位置が特定できるもの)

4.平面図(道路の占用面積が明示されているもの)

5.立面図

6.構造図

7.舗装復旧図(舗装工事を伴う場合のみ)

※必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。

工事用足場設置・道路占用許可申請用図面(例)(PDFファイル:141.1KB)

占用料の減免

 一定の要件を満たす物件で申請があった場合には占用料を減免しますので、ご相談ください。

・金沢市道路占用料条例

 一般占用の占用料減免申請書の様式は、次のとおりですのでご利用ください。

金沢市電子申請サービス

 占用許可申請、占用料減免申請それぞれに、金沢市電子申請サービスによる手続きが可能です。

道路占用許可申請(一般/足場・祭り等)

道路占用料減免申請足場(一般/足場・祭り等)

原状回復届け、権利譲渡(承継)申請について

 占用物件を撤去した場合又は権利を譲渡した場合は、道路管理課に連絡のうえ、次の書類を提出してください。

原状回復届(PDFファイル:23KB)※原状回復が確認できる写真含む

原状回復届(Excelファイル:12.1KB) ※原状回復が確認できる写真含む

権利譲渡(承継)申請書(PDFファイル:62.8KB)

権利譲渡(承継)申請書(Excelファイル:11.4KB)

インフラ事業占用について

 インフラ(電気・通信・ガス・上下水道)事業において占用許可を受ける必要があるものは、次のとおりです。

・西日本電信電話株式会社、北陸電力株式会社、その他通信事業者:電柱、電線、埋設ケーブルほか

・金沢エナジー:ガス管路、付属施設及び引込管ほか

・金沢市企業局:上下水道の管路、付属施設及び引込管ほか

申請手続き

参考/道路使用許可申請書について

 道路で通行に制限をかける行為(通行止め、車線減少など)を行う場合、道路交通法 77 条のもと管轄警察署の使用許可申請が必要です。この際、所轄警察署は、申請者に対して、道路管理者の確認を受けることを指示する場合があります。そのときには、申請者は道路管理課へ「道路使用許可申請書」を3部持参します。道路管理課はこれを確認し、同申請書に確認印を押印ののち、1部を控えとし、申請者へ2部返却します。

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2321
ファックス番号:076-220-2274
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