賑わい創出のための路上イベントに関する道路占用について
道路空間を活用した路上イベントの実施やオープンカフェの設置など、地域の活性化や都市におけるにぎわいの創出に寄与する道路占用については、弾力的に許可を行っています。
申請要件
1.路上イベントの目的
地域の活性化や都市におけるにぎわいの創出等の観点から、地方公共団体及び地域住民・団体等が一体となって取り組むものであること。
2.占用主体
・国又は地方公共団体
・国又は地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
・国又は地方公共団体が支援するもの(支援理由や内容を申請書に添付)
3.占用の場所
・道路構造物及び周辺を含む交通に支障を及ぼさない場所であること。
・占用物件(施設)を設置する場合には、原則として十分な歩行空間を確保すること。ただし、曜日若しくは時間を限って実施するとき又は交通制限を伴うときにおいて、歩行者の動線が確保される場合は、この限りではない。
4.占用物件の構造
・道路の構造に支障を及ぼさないものであり、かつ、周辺の景観、美観等を妨げるものでないこと。
許可条件
占用の許可に当たっては、一般的な条件のほか、必要に応じて次に掲げる条件を付すこととする。
イ)迂回路や駐車場の交通案内を行うこと
ロ)路上イベントにより多数の来客が見込まれる場合は、十分な駐車場を確保すること
ハ)路上イベント終了後は、道路の清掃を行い、原状回復すること
ニ)関係車両の出入りについて、緊急自動車の支障とならないようにすること
ホ)占用物件は、信号機や道路標識と類似し、これらの効用を妨げ、またはその視認性を害するものではないこと
ヘ)実施期間中において道路の要所へ交通誘導員を配置すること
ト)その他道路管理者が必要と認める事項