法定外公共物(道路)の用途廃止・売払いについて
法務局にある公図には「道」と表示されていても、実際には道の機能が存在しない場合や、代替施設を設置することで不要となる場合には、用途を廃止した後、その道路に隣接する土地所有者が有償で売払いをうけることが出来ます。
この申請手続きには、専門的な知識や図面等が必要になりますので、土地家屋調査士等の有資格者が代理で行ってください。
事前協議から払い下げ申請までの流れ
1.事前協議
用途廃止を受けようとする箇所の資料(位置図、公図の写し、写真等)をご用意いただき、事前協議によりご事情をお聞きします。
2.用途廃止の可否の判定
現地調査ほかの事前調査を行ったうえで、用途廃止の可能性を判断しご連絡します。
なお、手続きを行う過程で境界確認が必要となる場合があります。また、用途廃止を受けようとする箇所の利害関係人の承諾が必要となります。
3.「法定外公共物用途廃止申請書」の提出
申請手続きは、専門的な知識や図面等が必要になりますので、土地家屋調査士等の有資格者が代理で行ってください。
申請書を受理してから、申請書類の審査を行い、申請内容が適当と認められた場合は、法定外公共物用途廃止通知書を交付します。
4. 普通財産売払申請
用途廃止通知書の交付後に、別途総務課にて「普通財産売払申請」の手続きを行う必要があります。