金沢駅

施設について

金沢駅東広場

金沢駅西広場

金沢駅前広場(東西共通)の注意事項

1. 金沢駅前広場では、次の事項をお守りください。

・自転車は降りて通行してください。

・飲酒、座り込み、大声、危険物の持ち込みなどによる迷惑行為は、固く禁止します。

・スケートボードなどは禁止します。

・喫煙マナーを順守願います。喫煙所をご利用ください。

・販売・勧誘などの行為は禁止です。

2. 一般車降車場は、短時間で譲り合って使用してください。

・一般車降車場を利用できるのは、次のとおりです。

(1)駅を利用する方を「すぐに降ろす」とき

(2)駅を利用した方を「すぐに乗せる」とき

※上記以外の駐停車はお控えください。

3. 団体バス乗降場は、1時間を超える使用はご遠慮ください。

4. 金沢駅前広場内での落とし物は、金沢駅前交番を通じて金沢東警察署に届け出ます。

※問合せ先:金沢東警察署 076-253-0110

占用及び使用について

  「金沢市駅前広場条例(昭和40年4月1日条例第3号)」第1条により、公衆の利便に供するとともに、にぎわいを創出し、人々の交流を促進することを目的に駅前広場を設置しています。

 しかし、現状は、通勤や観光で利用する方々により日常的に混雑していることから、第1条の2の2(管理上必要があると認めるときは、駅前広場の全部又は一部の利用を制限することができる)に基づき、広場の使用は通行を優先させることとしています。

 ただし、行政等が関わる公共性の高い事業においては、所定の手続きをもって占用及び使用を許可、承認することとしています。また、金沢駅前広場(上空・地下を含む)を占用する場合には、占用料がかかります。なお、一定の要件を満たす物件で申し出があったときには、占用料を減免できる場合がありますのでご相談ください。

使用可能な場所

 金沢駅前広場において占用及び使用を可能としている区域【図・紫枠線の範囲】のうち、市街地側【図・黄色塗りつぶし範囲】は、「金沢市道路管理課」の許可、承認が必要となります。

 ただし、地上部において、金沢市道区域【図・緑色塗りつぶし範囲】は、道路法が優先しますので道路法に基づく手続きが必要となります。

申請様式について

 金沢駅前広場の占用及び使用の許可申請書の様式は、次のとおりですのでご利用ください。

金沢市駅前広場使用申請書(PDFファイル:23.9KB)

金沢市駅前広場使用申請書(Excelファイル:16.7KB)

 なお、申請書には次の資料を添付し1部提出してください。

1.金沢市駅前広場使用申請書

2.使用料免除申請書(次項「使用料の免除について」参照)

3.設置箇所図(駅前広場のどこに設置するのか特定できるもの)

4.平面図(駅前広場の使用面積が明示されているもの)

5.構造図

※必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。

使用料の免除について

 一定の要件を満たす物件で申請があった場合には使用料を免除しますので、ご相談ください。

 金沢駅前広場使用の使用料免除申請書の様式は、次のとおりですのでご利用ください。

使用料免除申請書(PDFファイル:26.6KB)

使用料免除申請書(Excelファイル:16.7KB)

電子申請について

 金沢駅前広場の占用及び使用の許可申請は、金沢市電子申請サービスによる手続きが可能です。

 「金沢市電子申請サービス」にログインし、「金沢市駅前広場使用許可申請及び使用料免除申請」を選択し必要項目を入力してください。

一時使用について

 金沢市駅前広場条例で規定する使用(イベント使用、工作物の設置等)に該当しない一時的な使用に対して、金沢駅前広場の混雑を軽減するために届出が必要になります。

〈使用の事例〉

・団体等による集合、写真撮影場所としての使用

・テレビ中継、ロケ等の実施

・チラシ配布(営業活動、営利目的は不可)

使用可能な場所

 金沢駅前広場【図・紫枠線の範囲】において、一時的な使用を行う場合には、「金沢市道路管理課」へ届出が必要となります。

 ただし、地上部において、金沢市道区域【図・緑色塗りつぶし範囲】は、道路法が優先しますので道路法に基づく手続きが必要となります。

禁止行為

 市長が使用を不適当であると認めるときは次のとおりです。

・金沢駅前 広場内の物件を損壊するおそれのあるとき

・金沢駅前広場利用者の通行に支障を及ぼすおそれのあるとき

・公の目的以外での募金活動及び勧誘行為をするとき

・他人に危害又は迷惑を与えるおそれのあるとき

・大音響、異臭等により公衆に不快の念を与えるおそれのあるとき

・飲食を伴うとき

・火気を使用するとき

・公序良俗に反するおそれのあるとき

・工作物を設置するとき

・営業活動及び営利を目的とした使用をするとき

届出手続き

 届け出は、金沢市電子申請サービス「金沢駅前広場一時使用願」より行ってください。なお、原則電子申請以外の提出は受付できません。

「金沢駅前広場一時使用願」手続きについて(PDFファイル:78.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2321
ファックス番号:076-220-2274
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