宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて【令和7年4月1日規制開始】

盛土規制法の施行

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土の崩落による大規模な土石流災害を受け、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的として、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に改正され、令和5年5月26日に施行されました。【経過措置期間:令和7年5月26日まで】

改正の概要

(1)スキマのない規制

土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。規制区域内で行われる盛土等は、宅地の造成のみならず農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、許可等の対象となります。

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規制区域のイメージ

 

(2)盛土等の安全性の確保

災害防止のために必要な許可基準を設定し、工事の計画を事前に審査するとともに、許可基準に沿った安全対策の実施を確認するため、施行状況の定期報告、施行中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施します。

 

(3)責任の所在の明確化

盛土等が行われた土地については、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することが明確化されます。また、災害防止のため必要なときは、土地所有者等や原因行為者に対して是正措置等の命令を行うことが可能となります。

 

(4)実効性のある罰則の措置

無許可での行為や命令への違反等について、行為者及び法人に対する罰則が大幅に強化されます。

 

※ページ下部のパンフレットも併せてご覧ください。

規制開始時期

金沢市では、令和7年4月1日より新たな規制区域による規制を開始します。

規制区域

金沢市では、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域に指定しました。

主な規制対象行為

規制区域内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続が必要となります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。

許可・届出が必要となる行為

特定盛土等規制法における規制届出の一覧表

規制行為対象と必要な手続き

許可等が不要となる盛土等

下記の土地や行為における盛土等は、盛土規制法の規定による許可等が不要となります。

公共施設用地

  • 道路、公園、河川
  • 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設
  • 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設

災害の発生のおそれがないと認められるもの

  • 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)
  • 鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)
  • 採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  • 砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  • 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業
  • 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
  • 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等
  • 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等
  • 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分
  • 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
  • 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
  • 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの

法の対象とならない行為

  • 農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為
  • グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等

規制開始日前後の取扱い

規制開始日をまたぐ工事の取扱いについては下記の表のとおりとなります。

区域指定時に施工中の工事に関する手続きについて

令和7年4月1日の規制開始日において、一定規模以上の施工中の工事については届出が必要となる場合があります。

詳細については、下記のページをご覧ください。

手続きに関する手引き・基準等

金沢市では、許可申請等の手引き及び技術的基準を作成する予定です。

申請手数料

金沢市では、許可申請に係る手数料を定める予定です。

申請書等様式

規則様式(省令)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書

様式第二(Wordファイル:35.1KB)

資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事)

様式第三(Wordファイル:31.5KB)

土石の堆積に関する工事の許可申請書

様式第四(Wordファイル:34KB)

資金計画書(土石の堆積に関する工事)

様式第五(Wordファイル:31KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書

様式第七(Wordファイル:35.8KB)

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書

様式第八(Wordファイル:34.9KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書

様式第九(Wordファイル:33.5KB)

土石の堆積に関する工事の確認申請書

様式第十一(Wordファイル:33.3KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書

様式第十三(Wordファイル:35.9KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書

様式第十五(Wordファイル:31.9KB)

土石の堆積に関する工事の届出書

様式第十六(Wordファイル:30.8KB)

擁壁等に関する工事の届出書

様式第十七(Wordファイル:30.1KB)

公共施設用地の転用の届出書

様式第十八(Wordファイル:30KB)

特定盛土等に関する工事の届出書

様式第十九(Wordファイル:35.1KB)

土石の堆積に関する工事の届出書

様式第二十(Wordファイル:33.9KB)

特定盛土等に関する工事の変更届出書

様式第二十一(Wordファイル:35KB)

土石の堆積に関する工事の変更届出書

様式第二十二(Wordファイル:33.8KB)

細則様式(金沢市施行細則)

宅地造成等に関する工事における土地権利者の使用同意書

様式第2号(Wordファイル:24.4KB)

宅地造成等に関する工事着手届出書

様式第3号(Wordファイル:23.6KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書

様式第4号(Wordファイル:32.3KB)

土石の堆積に関する工事の協議申出書

様式第5号(Wordファイル:27.4KB)

宅地造成等に関する工事の変更届出書

様式第6号(Wordファイル:26.1KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書

様式第7号(Wordファイル:30.1KB)

土石の堆積に関する工事の変更協議申出書

様式第8号(Wordファイル:27.6KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

様式第9号(Wordファイル:27.5KB)

土石の堆積に関する工事の定期報告書

様式第10号(Wordファイル:29.1KB)

届出工事の変更届出書

様式第11号(Wordファイル:26.6KB)

宅地造成等に関する工事の中止・再開・廃止届出書

様式第12号(Wordファイル:24.6KB)

届出工事の完了届出書

様式第13号(Wordファイル:25.6KB)

許可・届出の公表

盛土規制法の規定に基づき、許可をした工事及び届出のあった工事を公表します。(令和7年4月1日以降)

盛土規制法パンフレット

画像をクリックするとページが開きます。(国土交通省ホームページ(外部リンク))

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国土交通省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

がけ地対策室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2612
ファックス番号:076-260-7194​​​​​​​
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