飲食店等を開店する前に
飲食店等を始める時は、食品衛生法に基づく許可の取得が必要です。許可取得にあたっては、店舗の構造設備が県条例の施設基準に適合しなければなりません。
手続等の概要は、許可申請の手引き及び申請書ダウンロードページを参照ください。ご不明点等ありましたら、金沢市保健所衛生指導課窓口へ来所いただくか電話にてご相談ください。
許可申請の手引き(自動車営業) (PDFファイル: 1.2MB)
許可申請の手引き(露店営業) (PDFファイル: 1.1MB)
業種ごとの施設基準の詳細は、石川県食品衛生法施行条例をご確認ください。
なお、営業施設が建築基準法・風俗営業者等の規制及び業務の適正化等に関する法律・消防法等、関係他法令に適合しているかどうかは、それぞれ所轄の部署にご確認ください。
許可取得までのスケジュール
許可取得までのスケジュールは概ね次のとおりです。
- 事前相談
- 申請書提出
- 施設検査
- 適合
- 許可
(注意)少なくとも開業までに1週間の余裕を持って申請してください。
- 許可証等は検査適合後に郵送します。
- 万が一、許可証を紛失した場合でも、再発行はできません。
- 許可証明書の発行については、金沢市電子申請サービス又は衛生指導課窓口で行えます。
許可申請手数料
申請手数料とは別に、別途諸費用が発生しますので詳しくはお問い合わせください。
飲料水の水質検査について
水道水以外の井戸水等を使用する際には、水質検査が必要になります。
許可取得後に保健所に提出する各種書類
営業許可申請書・営業届(新規、継続)
- 許可期間満了後も引き続き営業を行う場合
- 施設を移転したり、改築した場合
- 他人(親子、夫婦含む)が許可を受けている施設を譲り受けた場合
- 個人名義を法人名義に変える場合(逆の場合も)
営業許可申請書・営業届(変更)
- 営業者の住所が変わった時
- 結婚などで姓が変わった時
- 法人の名称、住所、代表者が変わった時
- 施設の屋号・名称が変わった時
- 施設の改装をした時
- 食品衛生責任者が変わった時
営業許可申請書・営業届(廃業)
- 営業を止めた時
- 営業施設を他人に譲り渡す時
- 営業者が死亡した時(承継する場合は除く)
- 法人を解散した時(承継する場合は除く)
地位承継届
- 営業者が死亡し、相続人がその営業を引き継ぐ場合
- 法人が合併や分割する場合で、合併・分割後存続する法人がその営業を引き継ぐ場合
- 営業者が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合
各書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
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