食品の表示について

食品の表示を見ている女性のイラスト

食品の表示が変わりました

食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品表示法が平成27年4月1日に施行されました。

食品表示法の詳しい内容については下記ウェブページをご覧ください。
消費者庁ホームページ「食品表示一元化情報」(外部リンク)

食品表示法に関する疑問点、ご相談ほか、食品表示に違反が疑われる情報をお持ちでしたら、下記までご連絡ください。
なお、酒類の表示に関しては、国税庁(税務署)が担当しています。

食品表示に関する受付窓口

金沢市の受付窓口

金沢市保健所
対象とする表示事項

  • 衛生事項(添加物、アレルゲン、期限表示など)
  • 保健事項(栄養成分表示、機能性表示)

〒920-8533 石川県金沢市西念3-4-25
電話番号

  • 076-234-5112(衛生指導課):衛生事項
  • 076-234-5102(地域保健課):保健事項

石川県の食品表示に関する総合受付窓口は石川県健康福祉部薬事衛生課食品安全対策室となります。
〒920-8580 石川県鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1445
対象とする表示事項

  • 品質事項(名称、原材料、原産地、内容量など)
  • 衛生事項(添加物、アレルゲン、期限表示など)
  • 保健事項(栄養成分表示、機能性表示など)

酒類の表示に関する受付窓口

食品を購入する際の注意点

表示は食品に関する重要な情報源の一つです。その食品はどのようなものか(名称)、どのような添加物を使用しているか、どのメーカーが製造または輸入したのか、どのように保存すればよいか、いつまで食べられるのか、ということが表示から読みとることができます。

  • 食品を購入する場合は表示をよく見て買いましょう。
  • 日本語の表示がないものや表示の文字が小さくて読みにくいもの、必要な表示がないものは、食品衛生法に違反している可能性が高いので、購入しないようにしましょう。
  • 表示の保存方法は10℃以下なのに、冷蔵ケースに入っていないなど、表示された保存方法を守っていないものは、期限が切れる前でも品質が劣化したり、食べられなくなるおそれがありますので、買うのはやめましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
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