(飲食店事業者向け)飲食店が行うテイクアウトや配達での弁当等の販売について

 今般の新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛対策として、飲食店事業者が弁当等を調理し、テイクアウトや配達等により販売する事例が増加しています。
時節柄、気温の上昇が見込まれることから、食中毒予防のため、テイクアウト等で食品を販売する際には以下の点に注意しましょう。

1.調理

  • 受注数量は、設備や人的能力等に応じた範囲にしてください。
  • 胃腸炎症状等がある者は、調理に従事させないでください。
  • 調理従事前、トイレの使用後、盛付けの前には、十分な手洗いを行ってください。
  • 加熱調理しない食材は、取扱いに十分注意するとともに、洗浄が可能なものは十分に洗浄してください。
  • 加熱調理する食材は、中心部まで十分加熱(75℃1分以上)してください。
  • 食品を容器に詰め合わせる際は、十分に冷ましたあと行ってください。
  • 食品に直接素手で触れないよう、できるだけ使い捨て手袋等を使用しましょう。
  • 原材料の納品伝票、弁当のメニュー、製造数、販売数、配達先、配達時間等を記録に取って保存しましょう。
  • 検食を保管しましょう(冷蔵で72時間)。

2.販売・配達

  • 販売や配達の際は、食品の適切な温度管理を行ってください。必要に応じ、保冷車、保冷庫、アイスボックス等を使用してください。
  • 調理後、販売するまでの時間を適切に管理してください。
  • 購入後は早めに食べるよう、受渡し時の声かけなどで促してください。
  • 食品に含まれるアレルゲンに関する問い合わせに対応できるようにしておいてください。

3.その他

  • 生の食肉や鮮魚介類等の販売を行う場合や、菓子、麺、そうざい等の製造販売(インターネット等を利用した通信販売を含む)、他の製造者から仕入れた食品を小分け販売する場合等は、営業許可の追加が必要となる場合があります。
  • 調理した弁当を店頭以外の場所で販売する場合は、食品表示法に従い、個々の弁当に「名称」、「原材料(アレルゲン、食品添加物含む)」、「消費期限」、「保存方法」、「製造者及び製造場所」等の表示が必要です。
弁当等の調理・販売についてのリーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課
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電話番号:076-234-5112
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