生食用食肉(牛肉)の規格基準について
平成23年4月下旬に、焼肉チェーン店で提供されたユッケが原因とされる腸管出血性大腸菌O111などによる集団食中毒が、富山・福井・神奈川・石川の4県にわたって発生しました。
これを受けて、厚生労働省により、生食用の牛肉に係る規格基準が制定され、平成23年10月1日から施行されています。
消費者の皆様へ
生食用食肉(牛肉)の規格基準が制定されましたが、腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌等の一部の食中毒菌は、家畜の腸内に存在することから、生食用食肉(牛肉)の加工・調理において、これらの微生物を完全に除去することは困難であり、100%安全であると保証するものではありません。
このため、規格基準に適合した生食用食肉(牛肉)であっても、子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方は、生肉を食べないよう、また、食べさせないよう十分に注意をしてください。
食肉関係営業者(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業)の皆様へ
平成23年10月1日から、規格基準に適合しない生食用食肉(牛肉)の取扱い(加工、調理、販売など)が禁止されます。これに違反した場合は、行政処分や罰則の対象となります。
なお、10月1日より前に加工された生食用食肉(牛肉)であっても、10月1日以降は、規格基準を満たさないものの販売等を行うことはできません。
また、飲食店や食肉販売店では、原則、加熱殺菌済みの生食用食肉(牛肉)を購入し、調理、提供又は販売する必要があります。
生食用食肉(牛肉)の規格基準の内容(厚生労働省) (PDFファイル: 64.1KB)
生食用食肉(牛肉)の表示基準の内容(消費者庁) (PDFファイル: 176.2KB)
(注意)以下に概要を掲載します。
規格基準の対象となる食品 | 生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。) (例)ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ |
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規格基準の対象となる施設 | 上記対象食品の加工、保存又は調理を行う全ての施設 |
成分規格 | 腸内細菌科菌群が陰性であること(自主検査を年1回以上行い、その記録を1年間保存する)。 |
加工基準 |
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調理基準 |
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表示基準 | 生食のリスク及び「子ども、高齢者等抵抗力の弱い者は生食を控えるべき旨」の注意喚起 |
違反事例への行政処分や罰則の適用 | 規定あり |
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