特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物と規定し、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理産業廃棄物の規制については、こちらをご参照ください。

保管基準

特別管理産業廃棄物は、種類に応じ保管方法が異なります。

帳簿の作成及び保存

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、下記の事項を記載した帳簿を作成し(様式は自由)、1年ごとに閉鎖するととともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

帳簿の記載事項

運搬
  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分
  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

(省令第8条の18参照)

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、下記に定める要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物)

イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
ロ 2年以上環境衛生指導員の職にあつた者
ハ 大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者

(省令第8条の17第1号参照)

特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物以外)

  資格・学歴 課程 終了した科目・学科 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験

イ

環境衛生指導員  

2年以上

ロ 大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 2年以上
ハ 理学、薬学、工学、農学
これらに相当する課程
衛生工学、化学工学以外 3年以上
ニ 短大・高専 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 4年以上
ホ 理学、薬学、工学、農学
これらに相当する課程
衛生工学、化学工学以外 5年以上
ヘ 高校・旧制中学   土木科、化学科
これらに相当する学科
6年以上
ト   理学、農学、工学に関する科目
これらに相当する科目
7年以上
チ (学歴要件なし) 10年以上
リ イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者

(省令第8条の17第2号参照)

特別管理産業廃棄物管理責任者の報告

事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任した場合は、必要事項を記載した報告書を、指定した期日までに必要書類を添付し、提出しなければなりません。

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則

別表第3(第21条関係)

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置者 法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の設置又は変更

特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書(様式第27号)

該特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、又は変更した日から30日以内

提出方法

下記ページの書式を用いて、電子データ又は書面にて提出してください。
(注意)金沢市では、事務効率化のため電子データでの提出にご協力をお願いしております。

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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