産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類一覧表
産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの
1 燃え殻
石炭ガラ、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ、炉清掃掃出物
あらゆる事業活動に伴うもの
2 汚泥
めっき汚泥、活性汚泥、ピット汚泥、下水汚泥、建設系汚泥
あらゆる事業活動に伴うもの
3 廃油
廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類
あらゆる事業活動に伴うもの
4 廃酸
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液
あらゆる事業活動に伴うもの
5 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃アンモニア液、廃現像液、不凍液
あらゆる事業活動に伴うもの
6 廃プラスチック類
ポリ塩化ビニール、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ、塗料かす(固形状)
あらゆる事業活動に伴うもの
7 ゴムくず
天然ゴムくず
あらゆる事業活動に伴うもの
8 金属くず
研磨くず、切削くず、空缶
あらゆる事業活動に伴うもの
9 ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず
空ビン、レンガくず、瓦くず、セメント製品くず
あらゆる事業活動に伴うもの
10 鉱さい
スラグ、ノロ、廃鋳物砂、サンドブラスト廃砂
あらゆる事業活動に伴うもの
11 がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片等
あらゆる事業活動に伴うもの
12 ばいじん
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
特定事業に伴うもの
13 紙くず
建設業に係るもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの、新聞業・出版業に係るもの、製本業・印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
特定事業に伴うもの
14 木くず
建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業に係るもの、パルプ製造業に係るもの、輸入木材の卸売業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの、PCBが染み込んだもの
特定事業に伴うもの
15 繊維くず
(天然のものに限る)
建設業に係るもの、繊維工業に係るもの、
PCBが染み込んだもの
特定事業に伴うもの
16 動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
特定事業に伴うもの
17 動物系固形不要物
と畜場でと殺又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
特定事業に伴うもの
18 家畜ふん尿
畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等のふん尿
特定事業に伴うもの
19 家畜の死体
畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等の死体
20 政令第13号廃棄物 上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等)

(注意)「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類をいい、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分類されます。

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類一覧表
廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類、引火点70℃未満のもの
廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療関係機関等から排出される血液、使用済の注射針などで、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物
特定有害
産業廃棄物
廃PCB等
廃PCB、PCBを含む廃油
特定有害
産業廃棄物
PCB汚染物
PCBが塗布・染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず又は繊維くず
PCBが付着・封入された廃プラスチック類又は金属くず、PCBが付着した陶磁器くず
特定有害
産業廃棄物
PCB処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
特定有害
産業廃棄物
廃水銀等
水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設、水銀使用製品の製造の用に供する施設、灯台の回転装置が備え付けられた施設、水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設、国又は地方公共団体の試験研究機関、大学及びその附属試験研究機関並びに学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
特定有害
産業廃棄物
廃石綿等
建築物その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温剤・断熱材・耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
特定有害
産業廃棄物
燃え殻
汚泥
廃酸
廃アルカリ
ばいじん
政令で定める施設において生じたものであって、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に適合しないもの
特定有害
産業廃棄物
鉱さい
政令第13号廃棄物
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に適合しないもの
特定有害
産業廃棄物
廃油
政令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンの廃溶剤(含有量の如何にかかわらず)

特別管理産業廃棄物の規制

特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理産業廃棄物については、こちらをご参照ください。

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準一覧表
金属等の名称 燃え殻・鉱さい・ばいじん
溶出試験
汚泥・政令第13号廃棄物
(廃酸・廃アルカリを除く)
溶出試験
廃酸・
廃アルカリ
含有量試験
1 アルキル水銀化合物 不検出 不検出 不検出
1 水銀又はその化合物 1リットルあたり0.005 ミリグラム以下 1リットルあたり0.005 ミリグラム以下 1リットルあたり0.05 ミリグラム以下
2 カドミウム又はその化合物 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 1リットルあたり0.3ミリグラム以下
3 鉛又はその化合物 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
4 有機燐化合物 - 1リットルあたり1ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
5 六価クロム化合物 1リットルあたり1.5ミリグラム以下 1リットルあたり1.5ミリグラム以下 1リットルあたり5ミリグラム以下
6 砒素又はその化合物 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
7 シアン化合物 - 1リットルあたり1ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
8 PCB - 1リットルあたり0.003 ミリグラム以下 1リットルあたり0.03ミリグラム以下
9 トリクロロエチレン - 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 1リットルあたり3ミリグラム以下
10 テトラクロロエチレン - 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
11 ジクロロメタン - 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 1リットルあたり2ミリグラム以下
12 四塩化炭素 - 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 1リットルあたり0.2ミリグラム以下
13 1,2-ジクロロエタン - 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 1リットルあたり0.4ミリグラム以下
14 1,1-ジクロロエチレン - 1リットルあたり1ミリグラム以下 1リットルあたり10ミリグラム以下
15 シス-1,2-ジクロロエチレン - 1リットルあたり0.4ミリグラム以下 1リットルあたり4ミリグラム以下
16 1,1,1-トリクロロエタン - 1リットルあたり3ミリグラム以下 1リットルあたり30ミリグラム以下
17 1,1,2-トリクロロエタン - 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 1リットルあたり0.6ミリグラム以下
18 1,3-ジクロロプロペン - 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 1リットルあたり0.2ミリグラム以下
19 チウラム - 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 1リットルあたり0.6ミリグラム以下
20 シマジン - 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 1リットルあたり0.3ミリグラム以下
21 チオベンカルブ - 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 1リットルあたり2ミリグラム以下
22 ベンゼン - 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
23 セレン又はその化合物 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 1リットルあたり0.3ミリグラムl以下 1リットルあたり1ミリグラム以下
24 1,4-ジオキサン 1リットルあたり0.5ミリグラム以下(ばいじんに限る) 1リットルあたり0.5ミリグラム以下 1リットルあたり5ミリグラム以下
ダイオキシン類の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準
金属等の名称 燃え殻・汚泥・
鉱さい・ばいじん・
政令第13号廃棄物
含有量試験
廃酸・
廃アルカリ
含有量試験
25 ダイオキシン類 1グラムあたり3ng-TEQ以下 1リットルあたり100pg-TEQ以下

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