廃棄物処理業の許可
廃棄物処理業許可申請
金沢市内で他人の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)の処理(収集運搬・処分)を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、金沢市長の許可を受ける必要があります。
ただし、産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業について、石川県内の金沢市のみで業を行う場合、金沢市内で積替え・保管を行う場合以外は、石川県知事の許可を受ける必要があります。
なお、手続き方法等については、下記の留意事項をご覧ください。
廃棄物処理業は、廃棄物の種類及び処理の方法により次のとおり分類されます。
収集運搬業 | 処分業 |
---|---|
一般廃棄物収集運搬業 | 一般廃棄物処分業 |
産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処分業 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物処分業 |
収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業申請時は事前審査が必要です。
許可申請にあたっての留意事項
変更許可
事業の範囲を変更する場合(品目の追加など)、変更許可を受ける必要があります。
更新許可
廃棄物処理業の許可の有効期限は、一般廃棄物処理業は2年間、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業は5年間(優良認定業者は7年間)ですので、引き続き処理業を行う場合には、更新許可を受ける必要があります。
許可の有効期限までに更新を受けなければその効力を失いますのでご注意ください。申請は以下の期間から受け付けます。
収集運搬業 | 許可期限の2ヶ月前 |
---|---|
処分業 | 許可期限の2ヶ月前 |
申請受付時間
事前に受付日時を電話予約してください。
月曜日から金曜日(国民の休日(振替休日を含む)、年末年始を除く)
午前9時から午後5時45分まで(正午から午後1時を除く)
申請書類
できる限り業務に精通した方が申請してください。
公的機関から交付される証明書等は、申請前3ヶ月以内のものでなければなりません。
申請手数料
許可申請にあたっては、手数料を当日現金でお持ちください。
許可の種類 | 新規 | 更新 | 変更 |
---|---|---|---|
一般廃棄物収集運搬業 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
一般廃棄物処分業 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
廃棄物処理業の廃止又は変更の届出
処理業の許可を受けた方が事業の全部又は一部を廃止したとき、並びに住所その他省令で定める事項(例:住所、法人の役員、車両)を変更したときは、変更の生じた日から10日以内に廃止及び変更に係る届出を提出してください。なお、郵送での提出も可能です。
実績報告
(特別管理)産業廃棄物処理業者の方は、金沢市域内における前年度分の(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分の実績を、毎年6月30日までに環境局ごみ減量推進課に報告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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