廃棄物処理施設の設置の許可

廃棄物処理施設設置許可等申請

金沢市内に廃棄物の処理施設の設置等をしようとする場合、金沢市長の許可を受ける必要があります。

対象施設

許可対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設は、次のとおりです。

一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第5条)

一般廃棄物処理施設一覧表
番号 種別 許可対象となる能力
1 ごみ処理施設
  • 処理能力が1日あたり5トン以上のもの
  • 焼却施設にあっては、焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの
  • 若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの
2 最終処分場 すべての施設

産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条)

産業廃棄物処理施設一覧表
番号 種別 許可対象となる能力
1 汚泥の脱水施設 処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの
2 汚泥の乾燥施設
(天日乾燥施設)
  • 処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの
    (処理能力が1日あたり100立方メートルを超えるもの)
3 汚泥の焼却施設
  • 処理能力が1日あたり5立方メートルを超えるもの
  • 又は1時間あたり200キログラム以上のもの
  • 若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの
4 廃油の油水分離施設 処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの
5 廃油の焼却施設
  • 処理能力が1日あたり1立方メートルを超えるもの
  • 又は1時間あたり200キログラム以上のもの
  • 若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 処理能力が1日あたり50立方メートルを超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力が1日あたり5トンを超えるもの
8 廃プラスチック類の焼却施設
  • 処理能力が1日あたり100キログラムを超えるもの
  • 又は火格子面積が2平方メートル以上のもの
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力が1日あたり5トンを超えるもの
9 有害物質等を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設
11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設
12 PCB等の焼却施設 すべての施設
12の2 PCB等の分解施設 すべての施設
13 PCB等の洗浄施設又は分離施設 すべての施設
13の2 産業廃棄物の焼却施設
  • 処理能力が1時間あたり200キログラム以上のもの
  • 若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの
14 遮断型最終処分場
14 安定型最終処分場
14 管理型最終処分場

申請手数料

許可申請にあたっては、手数料を当日現金でお持ちください。

一般廃棄物処理施設

一般廃棄物処理施設の申請手数料
許可の種類 最終処分場、焼却施設 左記以外の処理施設
設置許可申請 130,000円 110,000円
変更許可申請 120,000円 100,000円
譲受け、借受け許可申請 68,000円 68,000円
合併・分割認可申請 68,000円 68,000円

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設の申請手数料
許可の種類 最終処分場、焼却施設 左記以外の処理施設
設置許可申請 140,000円 120,000円
変更許可申請 130,000円 110,000円
譲受け、借受け許可申請 68,000円 68,000円
合併・分割認可申請 68,000円 68,000円

廃棄物処理施設の軽微変更等(廃止)届

処理施設の許可を受けた方が施設を廃止したとき、又は省令で定める事項(例:法人の役員、処理能力(10%以上増大するものを除く。))を変更したときは、変更の生じた日から遅滞なく廃止及び変更に係る届出を提出してください。

廃棄物処理施設の定期検査

 一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場)又は産業廃棄物処理施設(焼却施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設、最終処分場)の設置者は、使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ごとに定期検査を受けなければなりません。
 定期検査の申請にあたっては、手数料(33,000円)を当日現金でお持ちください。

熱回収施設設置者認定制度

 一般廃棄物処理施設(焼却施設)又は産業廃棄物処理施設(焼却施設)であって、熱回収の機能を有するものを設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて、都道府県知事等の認定を受けることができます。
 なお、詳細については、「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(平成23年2月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)」をご覧下さい。
 認定の申請にあたっては、手数料(新規33,000円、更新20,000円)を当日現金でお持ちください。

申請書ダウンロード

実績報告

 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置者は、前年度分の処理実績を、毎年6月30日までに環境局ごみ減量推進課に報告してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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