廃棄物処理施設の設置等に関する事前審査
廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査
金沢市では、廃棄物の処理に関する法令に定めるもののほか、処理施設の設置等に係る事前審査等に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物の適正処理を推進し、もって生活環境の保全及び市民の健康の保護を図ることを目的として「金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱」を定めています。
金沢市内にて、事業者等が廃棄物処理施設を設置又は変更する場合は、この要綱に基づき、施設の構造等について基準の適合性、各関係法令の手続きの必要性等を事前に審査する手続きが必要となります。
対象施設
対象となる施設は、収集運搬に伴う積替え・保管施設、焼却や破砕などを行う中間処理施設、埋立処分する最終処分場、再生利用のための施設です。廃棄物処理法第8条及び第15条の施設以外も含まれます。
主な手続きの内容
- 事業の概要を示す事業計画書の提出
- 生活環境影響調査評価書(ミニアセス)の提出
- 隣接する土地所有者等の同意取得
- 関係法令の手続き(関係部局で組織する廃棄物処理施設設置審査会による審査)
- 関係住民に対する説明会の開催
- 関係自治会等との生活環境保全協定の締結
- 生活環境の保全についての適正な配慮等に関して金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会の意見聴取
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