令和6年12月2日からの保険証新規発行・再発行終了に伴う国民健康保険証について
マイナ保険証
・保険証機能の利用登録をしたマイナンバーカードです。
・マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をお使いください。
現在お持ちの国保の保険証
・保険証に記載の有効期限まで使えます。(マイナ保険証をお持ちでも使えます。)
・有効期限が到来する前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が自動的に送付され、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が自動的に送付されます。
「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方に交付されます。)
・見た目は従来の保険証とほぼ同じで、従来の保険証と同じように使用して受診することができます。
・令和6年12月1日以前からの国保加入者の方には、従来の保険証の有効期限が到来する前に自動的に送付されます。
・令和6年12月2日以降に新たに国保に加入する方には、加入手続き後にお渡しします。
「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの方に交付されます。)
・従来の保険証に記載されている内容が記載されているA4サイズの紙です。
・令和6年12月1日以前からの国保加入者の方には、従来の保険証の有効期限が到来する前に自動的に送付されます。
・令和6年12月2日以降に新たに国保に加入する方には、加入手続き後にお渡しします。
・簡単に資格情報を確認できるようにすることを目的に交付するもので、「資格情報のお知らせ」のみでは保険証の代わりになりません。
・医療機関等でマイナ保険証を使えない場合には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、通常どおり受診できます。
問い合わせ先
(よくある質問Q&Aを先にご覧ください)
マイナ保険証や保険証新規発行終了に関する制度全般についてのお問い合わせ
・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
金沢市役所での手続きについてのお問い合わせ
・国民健康保険について:076-220-2256・2257(保険年金課)
・マイナンバーカードについて:076-220-2241(市民課)
よくある質問Q&A
1.マイナ保険証
Q.マイナ保険証とは何ですか?
A.マイナンバーカードに保険証利用登録をしたものです。
Q.どうやって利用登録するのですか?
A.ご自身のスマホやパソコンでマイナポータルにアクセスして利用登録するほかに、医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーや、セブン銀行ATMでも利用登録できます。また、金沢市役所のマイナンバーカード総合窓口や保険年金課でも利用登録支援をしています。なお、マイナンバーカードの取得とその暗証番号の把握は事前にしておいてください。
Q.すでにマイナ保険証の利用登録をしていますが、加入時に改めてマイナ保険証の利用登録をしなければいけないですか?
A.すでにマイナ保険証の利用登録をしていれば、改めての利用登録は不要ですが、マイナ保険証の資格情報が新たな加入保険に切り替わるまでに最大5日間程度を要します。加入手続き後5日間程度を経過しないうちに医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等の受付でご提示ください。
Q.マイナ保険証のメリットは何ですか?
A.医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。救急現場でも搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。また、限度額適用認定証等がなくても、医療機関等の窓口での限度額を超える高額な医療費の支払いが不要になります。
Q.マイナ保険証の有効期限はどうなっていますか?
A.マイナンバーカードそのものの有効期限(18歳以上:発行から10回目の誕生日まで、18歳未満:発行から5回目の誕生日まで)やマイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日まで)を過ぎるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限が過ぎる前に、市民課のマイナンバーカード総合窓口にて更新手続きを行ってください。
※電子証明書の有効期限については、期限を経過しても3か月間はマイナ保険証としての利用はできますが、お早目の更新手続きをお願いいたします。
※一度利用登録をすれば、その後加入する保険が変わっても、再度の利用登録は不要です。
Q.マイナ保険証を失くしたので再発行してほしい
A.マイナンバーカードそのものの再発行については、市民課にお問い合わせください。マイナンバーカードが紛失中の間のマイナ保険証の代わりになる資格確認書については、申請いただいたうえで交付します。
申請場所:保険年金課、市民センター
必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認ができるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))
Q.かかっている病院がマイナ保険証に対応していないのですが、どうしたらいいですか?
A.マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示すれば、従来どおり受診できます。有効期限内の従来の保険証お持ちの場合は、従来の保険証を提示してもいいです。
Q.マイナ保険証の利用登録を解除したい
A.金沢市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入中の場合のみ保険年金課に解除申請をすることで解除できます。解除後は、有効期限内の従来の保険証をお持ちであれば、従来の保険証を使ってください。有効期限内の従来の保険証がない場合は、従来の保険証と同じように使える資格確認書を交付します。
金沢市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度以外に加入されている方は、加入されている保険組合にご相談ください。
申請場所:保険年金課(郵送申請も対応可。申請書を送るので保険年金課(076-220-2256)までお問い合わせください。)
必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))
Q.保険証利用登録をしたかどうか分からない
A.マイナンバーカードをお持ちでなければ利用登録はされていません。
マイナンバーカードの方は、マイナポータルにて利用登録をしているかどうかを調べることができます。
Q.記号番号を調べたい
A.マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルにて記号番号を調べることができます。また、資格情報のお知らせにも記載されています。
資格確認書をお持ちの方は、資格確認書をご確認ください。
Q.マイナンバー(個人番号)を調べたい。
A.マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの裏面に12桁の番号が記載されています。
マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバー記載の住民票の写し又は個人番号通知書又は通知カードでご確認ください。
2.従来の保険証
Q.これまでの紙の保険証はもう発行されないのですか?
A.発行されません。
Q.これまでの紙の保険証はもう使えないのですか?
A.保険証に記載の有効期限までは使えます。(マイナ保険証を持っていても使えます。)
Q.マイナ保険証を持っていないのですが、紙の保険証の有効期限が来たらどうなりますか?
A.有効期限が到来する月の下旬頃に、従来の保険証と同じように使える資格確認書が自動的に送られてきます。
Q.紙の保険証を失くしたので再発行してほしい
A.従来の保険証の再発行はできません。マイナ保険証をお持ちであれば、マイナ保険証をお使いください。マイナ保険証をお持ちでなければ、申請いただいたうえで、従来の保険証と同じように使える資格確認書を交付します。
必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))
3.資格確認書
Q.資格確認書とは何ですか?
A.マイナ保険証も有効期限内の従来の保険証もお持ちでない方に交付されるもので、従来の保険証と同じように使えるものです。
Q.資格確認書はいつ交付されますか?
A.マイナ保険証をお持ちでない方で、12月1日以前の加入者であれば、従来の保険証の有効期限が切れる月の下旬に自動的に送られます。マイナ保険証をお持ちでない方で、12月2日以降の加入者であれば、加入手続きの際に交付します。(後期高齢者医療制度の75歳年齢到達加入の場合は誕生日までに自動的に送付されます。)
Q.資格確認書の有効期限はどうなっていますか?
A.基本的には毎年7月31日が有効期限で、毎年7月下旬に年次更新の資格確認書が自動的に一斉交付されます。
Q.資格確認書を失くしたので再発行してほしい
A.申請いただいたうえで、再交付します。
申請場所:保険年金課、市民センター
必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))
Q.マイナ保険証を持っているが、身体的事情により使うことが難しいので、資格確認書がほしい
A.マイナ保険証をお持ちであっても、障害をお持ちの方や要介護認定を受けている方、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある方など、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請いただいたうえで、資格確認書を交付します。(マイナ保険証は解除されません。)
申請場所
・保険年金課
(郵送申請も対応可。申請書を送るので保険年金課(076-220-2256)までお問い合わせください。)
必要なもの
・マイナ保険証での受診が困難である理由が分かるもの(障害者手帳、介護保険証等)
※分かるものがない場合は、申請書に具体的理由を記入していただきます。
・マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))
Q.マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書がほしい。
A.マイナ保険証をお持ちの方について、理由なく資格確認書を交付することは
できません。
Q.マイナ保険証の利用登録を行ったが、手元にある資格確認書はどうすればよいか。
A.医療機関等でマイナ保険証が使えない場合に必要となることもあるので、有効期限まではお持ちいただき、有効期限後に破棄してください。(有効期限が到来する前に、自動的に資格情報のお知らせが送付されます。)
4.資格情報のお知らせ
Q.資格情報のお知らせとは何ですか?
A.マイナ保険証をお持ちで、有効期限内の従来の保険証がない方に交付されます。簡単に自分の資格情報を確認できるようにするために交付されるもので、従来の保険証に記載されている内容と同様の内容が記載されています。また、マイナ保険証が使えない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、従来どおり受診できます。
Q.資格情報のお知らせはいつ交付されますか?
A.マイナ保険証をお持ちの方で、12月1日以前からの加入者であれば、従来の保険証の有効期限が切れる月の下旬に自動的に送られてきます。マイナ保険証をお持ちの方で、12月2日以降の加入者であれば、加入手続きの際に交付します。
Q.資格情報のお知らせの有効期限はどうなっていますか?
A.70歳未満の場合は、有効期限はありません。70歳以上の場合は、毎年窓口負担割合が変わる可能性があるため、年次更新として、毎年7月下旬に自動的に一斉交付されます。
Q.資格情報のお知らせを失くしたので再発行してほしい
A.資格情報のお知らせは、マイナポータルからスマホにダウンロードでき、マイナ保険証を使えない病院で提示が必要な際はスマホの画面を見せればいいので、日頃スマホをお使いの方は、基本的に再発行の必要はありません。
再発行を希望する場合は申請いただいたうえで、再交付します。
申請場所:保険年金課、市民センター
必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))
5.限度額適用認定証等
Q.限度額適用認定証等を「新規」に発行してほしい。
A.申請していただければ、従来どおり新規に発行できます。なお、マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示すれば、限度額適用認定証等がなくても、保険適用分の窓口での支払いは限度額までになります。
【申請場所】保険年金課(郵送申請も対応可。申請書を送るので保険年金課(076-220-2257)までお問い合わせください。)
【必要なもの】マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの)
6.長期入院該当
Q.限度額適用認定証等に長期入院該当年月日を記載し、市長印を付けてほしい。
A.入院日数届出を兼ねた限度額適用認定証等の交付申請をしていただければ、従来どおり長期入院該当年月日を記載し、市長印を付けた認定証を発行できます。なお、入院日数届出をしなければ、マイナ保険証を病院の窓口で提示しても、食事代の窓口での支払いは1食180円にはなりませんのでご注意ください。
【申請場所】保険年金課(※市民センターでは受付できません。)
【必要なもの】マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの)
7.特定疾病療養受療証
Q.特定疾病療養受療証を「新規」に発行してほしい。
A.申請していただければ、従来どおり新規に発行できます。なお、特定疾病療養受療証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示すれば、特定疾病療養受療証がなくても、窓口での支払いは限度額までになります。
【申請場所】保険年金課(※市民センターでは受付できません。)
【必要なもの】マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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