3.資格確認書に関する簡易Q&A

資格確認書に関する簡易Q&A

Q.資格確認書とは何ですか?

A.マイナ保険証をお持ちでない方に交付されるもので、従来の保険証と同じように使えるものです。

 

Q.資格確認書はいつ交付されますか?

A.マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月14日に、令和7年8月1日からお使いいただく資格確認書を発送しています。

 

Q.資格確認書の有効期限はどうなっていますか?

A.基本的には毎年7月31日が有効期限で、毎年7月下旬に年次更新の資格確認書が自動的に一斉交付されます。

 

Q.資格確認書を失くしたので再発行してほしい

A.申請いただいたうえで、再交付します。

申請場所:保険年金課、市民センター

必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))

 

Q.マイナ保険証を持っているが、身体的事情により使うことが難しいので、資格確認書がほしい

A.マイナ保険証をお持ちであっても、障害をお持ちの方や要介護認定を受けている方、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある方など、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請いただいたうえで、資格確認書を交付します。(マイナ保険証は解除されません。)

【オンライン申請】
本人または同一世帯の家族がマイナンバーカードを利用してオンライン申請を行うことができます。ご希望の方は以下のリンク先をご覧ください。

「ぴったりサービス:要配慮者に対する国民健康保険資格確認書の交付(外部サイト)」

【窓口または郵送での申請】

(1)申請場所
・保険年金課(郵送申請も対応可。申請書を送るので保険年金課までお問い合わせください。)

(2)必要なもの
・マイナ保険証での受診が困難である理由が分かるもの(障害者手帳、介護保険証等)
※分かるものがない場合は、申請書に具体的理由を記入していただきます。
・マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等の本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と代理権の確認できるもの(同一世帯の場合は代理権確認不要))

 

Q.マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書がほしい。

A.マイナ保険証をお持ちの方について、理由なく資格確認書を交付することはできません。

 

Q.マイナ保険証の利用登録を行ったが、手元にある資格確認書はどうすればよいか。

A.医療機関等でマイナ保険証が使えない場合に必要となることもあるので、有効期限まではお持ちいただき、有効期限後に破棄してください。(有効期限が到来する前に、自動的に資格情報のお知らせが送付されます。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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