年金からの天引き(特別徴収)について
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料納付について、原則、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や年金額が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きとあわせた額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きは実施されません。
この場合は、口座振替などにより保険料を納めることになります(普通徴収)
「年金天引き」から「口座振替」への納付方法の変更について
「年金天引き(特別徴収)」の方も、お申し出により、「口座振替」に変更できます。
(注意)手続きの時期によって、年金天引きから口座振替に切り替わる時期が変わります。
- 年金天引き(特別徴収)を継続される場合は、手続きは不要です。
- 一度申し出いただいた世帯は、再度の手続きは不要です。
口座振替への変更に際し、以下の点にご注意ください
- お手続きに際しては、申出書と口座振替依頼書の提出が必要ですので、
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
- 保険証
- ご本人様以外の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
- これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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