医療費のお知らせ

金沢市国民健康保険では、年に4回、医療機関を受診した医療費が記載された医療費通知をお送りしています(世帯主様宛に世帯全員分のものをお知らせしています)。
 医療費通知は、皆様の健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。
 皆様が自らの健康状態を管理することで、医療費の増加が抑えられ、医療費適正化に繋がることとなります。
 また、皆様方に医療機関等からの請求内容についてご確認いただく、という役割もあります。

確定申告への使用について

法改正により、平成29年分の確定申告から、医療費通知を医療費控除の添付書類として使用できるようになりました。
 本市も様式の改正により平成30年分から使用できるようになりました。

 「医療費控除の明細書」をご記入いただく際に、病院や薬局ごとに「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」を記入する欄がありますが、高額療養費は月ごとにまとめて計算してお知らせしておりますので、複数の病院や薬局で合算して高額となる場合は月ごとにまとめてご記入ください。

発送スケジュール
受診した期間 発送時期
1~3月 6月末頃
4~6月 9月末頃
7~10月 翌年1月末頃
11~12月 翌年2月末頃

(注意)11~12月分が届く前に確定申告をする場合は、ご自分で「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

再発行を希望される場合は、保険年金課へご連絡ください。

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
 なお、従来の医療費控除と同時に利用することはできないため、ご自身でどちらを利用するか選択していただくことになります。

(注意)制度の詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

セルフメディケーション税制に関する「一定の取組」の証明について

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、特定健診の結果通知表等の「一定の取組」を行ったことの証明が確定申告時に必要となります。
 保険年金課では、紛失等により結果通知表をお持ちでない方に対して、証明書を発行いたします。

保険年金課で証明書の発行を受けられる方

下記に該当し、結果通知表等をお持ちでない方が対象となります。

  • 金沢市特定健康診査を受診された方
  • 金沢市国民健康保険脳ドック検査を受診された方

(注意)職場の定期健康診断を受診された方は、勤務先へお問い合わせ下さい。

証明書の請求方法

金沢市役所第一本庁舎2階保険年金課窓口及び郵送にて受け付けます。
 証明書の発行には、受診状況の確認等で時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって依頼してください。

窓口の場合

保険年金課で受診状況を確認いたします。

受診が確認出来れば、窓口にて「証明依頼書」をご記入いただき、後日、「証明書」を郵送します。

○必要書類
 申請者の本人確認書類(免許証、パスポート、保険証等)をお持ち下さい。

郵送の場合

 「証明依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入、押印の上、申請書の本人確認書類(免許証、パスポート、保険証等)のコピーを同封し、ご郵送ください。
 こちらで受診状況を確認後、「証明書」を郵送いたします。
 なお、受診履歴が確認出来ない場合には証明書の発行は出来ませんので、申請前に電話でお問い合わせされることをお勧めします。

○送付先

〒920-8577

金沢市広坂1丁目1番1号

金沢市第一本庁舎 2階 保険年金課 保健事業担当

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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