令和8年度第1期・第2期分の金沢市国民健康保険料納入通知書について
令和8年度第1期、第2期分の国民健康保険料が決定しましたので、次のとおり、住民票上の世帯主(※)の方あてに発送します。
金融機関、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリで収めていただく方には、納付書が同封されています。納付書は、1枚ずつ分かれていますので、納付の際は期別等をよく確認して納付してください。
(※)世帯主が、国民健康保険以外の他の保険に加入している場合も同様です。
発送日
令和8年4月15日(水曜日)
※:郵送の都合上、お手元に届くまで数日かかることがあります
対象
令和8年4月3日(金曜日)時点で金沢市国民健康保険に加入している世帯
※:直近に手続きをされている場合、反映していない場合があります。
その場合は、令和8年6月に反映後の情報で再度保険料を算定し通知します。
※:年金特徴の関係で、令和7年度中に既に令和8年度第1期・第2期の保険料額を通知されている世帯に今回の通知は送付されません。
保険料の算定方法
・第1期・第2期の保険料は、決定日時点において、算定の基礎となる令和7年中の総所得金額等が確定していないため、暫定的に令和6年中の総所得金額等で算定しています。
・令和8年度の保険料率で算定しています。
・令和7年中の総所得金額等が確定する6月に、本年度1年間の保険料が決まります。
・第1期・第2期の保険料において本年度の保険料月額に対し過不足が生じる場合は、第3期(月分)以降の保険料で調整します。
・令和8年度分の子ども・子育て支援金分保険料額は、6月に発送させていただく「令和8年度国民健康保険料納入通知書(本算定)」にてご案内いたします。
詳しくは、お手元に届いた納入通知書をご覧ください。
納期限
第1期(4月分):令和8年4月30日(木曜日)
第2期(5月分):令和8年6月 1日(月曜日)
国民健康保険料に関する所得申告書の提出について
令和7年度に所得申告書を提出された方を対象に、令和8年度用の申告書を、第1期・第2期保険料の通知とは別の封筒で、令和8年度用の申告書を発送しました。
令和8年5月8日(金曜日)までに同封の返信用封筒にて提出してください。
記入例を同封していますが、昨年度から様式が大幅に変更されていますので記入の際は十分にご注意くださいます様お願いいたします。
保険料特別電話相談
第1期・第2期の国民健康保険料に関する相談を電話で受け付けます。
実施日:令和8年4月16日(木曜日)、17日(金曜日)、20日(月曜日)
受付時間:9時から20時
対象:国民健康保険の被保険者
国民健康保険料の仮算定に関するFAQ
Q1 すでに社会保険に入っている(国保に加入していない)のに納入通知書が届いた。
A1 理由として以下のようなことが考えられます。
1.国保の脱退手続きをしていないか4月4日以降に手続きをした
令和8年度第1期及び第2期分の国民健康保険料の納入通知書は、令和8年4月3日の時点で国民健康保険に加入されている方の世帯主あてにお送りしています。
国民健康保険の脱退の手続きがまだお済みでない場合、すみやかにお手続きをお願いします。勤務先の社会保険に加入したことにより、自動的に国民健康保険の資格を喪失することはありません。
脱退のお手続きは、保険年金課、市民センターの窓口、郵送及びマイナポータルでできます。窓口の場合、窓口に来る方の顔写真付き身分証と脱退する方全員分の社会保険の資格がわかるもの(資格情報のお知らせか資格確認書)が必要です。
なお、世帯全員の脱退のお手続きが4月4日以降に完了しましたら、今回届きました令和8年度第1期及び第2期分の納入通知書はご納付いただく必要はございません。6月中旬ごろに脱退手続きによる更正通知をお送りさせていただきます。
2.世帯員が国保に加入している
国保の納付義務者は住民票上の世帯主となるため、世帯主あてに通知しています。仮算定通知書には世帯員の氏名の記載はありませんが、6月にお送りする本算定通知書には国保に加入している世帯員の氏名が記載されます。
Q2 仮算定で払い過ぎた場合はどうなるのか。
A2 本算定で減額調整または還付されます。仮算定は暫定の保険料額のため、本算定で確定した年間保険料との差額が精算されます。
Q3 3月下旬に金沢市に転入し国民健康保険に加入したが、仮算定通知の所得割額がかかっていない。
A3 転入して国民健康保険に加入した場合、その時点では令和6年中の所得が不明なので、均等割・平等割のみを仮算定する場合があります。その後、前住所地に所得照会を行い、所得判明後に保険料を再計算するため、7月下旬以降に変更後の通知を送付することがあります。
Q4 今まで年金から天引きされていたのに、4月からは口座振替あるいは納付書払いに変更になった。
A4 納付義務者である世帯主が来年3月までに75歳になる場合、国民健康保険料が天引きされなくなります。75歳になってからおよそ半年~1年後に世帯主の後期高齢者医療保険料が年金天引開始になる見込みです。
Q5 どうやって支払えばよいか。
A5 納付書が入っている場合は、コンビニか銀行で納期限までにお支払いください。納付書が入っていない場合は、仮算定通知書に記載された口座から毎月末(月末が銀行休業日の場合は翌月最初の銀行営業日)に引き落としされます。
Q6 現在は無職で所得がないのに、保険料が高い。
A6 仮算定の保険料は、暫定的に令和6年の所得をもとにしています。6月にお送りする本算定通知にて令和8年度1年間の保険料が確定し、そこで仮算定との過不足を調整します。本算定の結果、1期(4月分)と2期(5月分)で今年度の保険料をすべて納めたことになり、過誤納(納め過ぎ)が発生した場合、6月以降に還付通知書をお送りします。
問題が解決しない場合はこちらのリンクをご覧ください
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644
お問い合わせフォーム




音声読み上げ・ルビふり
