収入がない人でも国民健康保険料を払うのですか。

質問

収入がない人でも国民健康保険料を払うのですか。

回答

国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで保険料を出し合って助け合う制度ですので、生活保護に該当しない場合は、国保の加入者として収入のない方でも保険料をご負担していただくことになります。
 この保険料は、1世帯につき算出される平等割額と加入者の人数に応じて算出される均等割額と前年所得に応じて算出される所得割額の合算額として決定されます。前年中に所得がない場合は、平等割額と均等割額のみを納めていただくことになります。
 なお、所得の申告(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、条例により定められた所得基準を下回る世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額を受けることができます。
 また、災害等で、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免が受けられる場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
お問い合わせフォーム