低所得の世帯に対する国民健康保険の保険料減額制度について知りたい。
質問
低所得の世帯に対する国民健康保険の保険料減額制度について知りたい。
回答
保険料額を算定する際に、政令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分と支援金分と介護分それぞれの平等割額(世帯あたり)、均等割額(一人あたり)が法定の基準で減額されます。
保険料の減額は、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する加入者全員の総所得金額等の合算額により判断しますので、未申告の方など収入状況が不明のために「市民税・県民税申告書」又は「国民健康保険料申告書」が届いた場合は、保険年金課に提出してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
お問い合わせフォーム