国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。

質問

国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。

回答

国民健康保険の保険料を滞納されますと、次のような手続きが行われることになります。

  1.  有効期間の短い保険証(短期被保険者証)の交付
     保険料を滞納されますと、保険証の更新の際に、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)を交付することになります。
  2.  保険証の返還請求及び資格証明書の交付
     災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納されますと、保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。
    この「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合には、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払を保険年金課に申請していただくことになります。なお、公費負担医療等を受けている場合は資格証明書の対象外となります。
  3.  保険給付の支払の一時差止
     納期限から1年6か月以上滞納されますと、診療費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。また、「被保険者資格証明書」を交付されますと、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお保険料を納付していただけない場合、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。
  4.  財産の差押
     十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険料の滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として、預貯金、生命保険等の財産を差し押える場合があります。

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       076-220-2295(国民年金について)
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