出産被保険者に対する産前産後期間相当分保険料の免除について教えてください。
対象になる方
次の要件を満たす出産被保険者が対象となります。
・出産日が令和5年11月1日以降であること
・妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)であること(死産等の場合は、死胎埋火葬許可申請書の控えが必要)
※産前産後期間中に、月末日が国民健康保険の被保険者となっている月がない場合は、産前産後期間相当分の保険料は賦課されていないので、届出の対象外となります。
軽減措置について
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が免除されます。免除分保険料は、下記の届出以降の納期が到来していない保険料から減額することとなります。
届出方法
出産予定日の6か月前から届出できます。以下の1.~3.のいずれかの方法で届出をしてください。
1.金沢市役所保険年金課の窓口で届出を行う。(市役所開庁日にご来庁ください。)
「母子健康手帳」をご持参のうえ、窓口にて産前産後期間に係る保険料軽減届出書の記入をしていただきます。(代理の方でも届出できます。)
2.郵送で届出を行う。
次の1.~2.を下記の郵送先まで郵送してください。
1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書(下記リンクからダウンロードできます。)
2.母子健康手帳の「表紙」と「出産予定日(又は出産日)記載ページ」のコピー
郵送先
〒920-8577金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所保険年金課(資格係)あて
3.オンライン申請(電子申請)で届出を行う。
世帯主、出産被保険者又は同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
なお、オンライン申請では必要事項入力のうえ、母子健康手帳の「表紙」と「出産予定日(又は出産日)記載ページ」の画像データを添付してください。
出産被保険者に対する産前産後期間相当分の国民健康保険料の免除(URL)
出産被保険者に対する産前産後期間相当分の国民健康保険料の免除
関連リンク
出産被保険者に対する産前産後期間相当分の国民健康保険料の免除
関係する質問
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
お問い合わせフォーム




音声読み上げ・ルビふり
