【令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害】住宅の応急修理について
令和7年8月6日の大雨により被害を受けた住宅のうち、災害救助法に基づき、準半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理について、申込を受け付けています。
はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、金沢市に申し込んでください。選定された施工者に対し、金沢市が修理を依頼します。
応急修理制度の利用に当たっては、被害箇所・修理箇所がわかるようあらかじめ写真を撮影してください。
カメラがない場合はスマホで構いません。必ず写真を撮影してください。
詳しくはこちらをご覧ください。「住宅の応急修理について」(石川県HP)
申し込みには、り災証明書が必要です。
り災証明書の申請については、資産税課(電話076-220-2151)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
災害用窓口(住宅政策課)
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2553
ファックス番号:076-261-3366
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