要介護認定について

相談窓口について

  • 介護サービスを利用するには、はじめにお住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。
  • 病気やケガで入院中の場合は、医療機関の相談員(ソーシャルワーカー)にご相談ください。
  • どちらの相談窓口も、みなさまの心身の状態や生活する上で不安なことを聞き取った上で、今後利用が見込まれるサービスや、そのために必要な手続きについて助言します。
窓口で男性が女性に相談しているイラスト

介護サービスを利用するための手続きについて

  • 介護サービスを利用するための手続きには、「要介護・要支援認定を申請する方法」と「基本チェックリストを受ける方法(事業対象者の申請)」の2つの方法があります。
  • 2つの方法には利用できるサービスや判定方法などに違いがあります。必要なサービスについて地域包括支援センターやソーシャルワーカーと相談してから、どちらの方法で手続きすればよいかを決めていただきます。

要介護・要支援認定申請と基本チェックリスト(事業対象者申請)の違いについて

要介護・要支援認定申請について

  • 主治医意見書を添えて申請し、認定調査を受けた後、介護認定審査会で介護度を判定します。申請から結果通知まで通常の場合で30日程度かかります。
  • 判定結果には要支援1・2、要介護1~5の7つの介護度があります。ただし非該当と判定された場合は介護サービスを利用することができません。
  • 介護度に応じて利用可能な範囲で介護サービスを利用することができます。

基本チェックリスト(事業対象者申請)について

  • 地域包括支援センターで基本チェックリストを受け「事業対象者」に該当すると介護サービスの一部を利用することができます。ただし非該当と判定された場合は介護サービスを利用することができません。
  • 事業対象者は、介護サービスのうち訪問介護と通所介護を定められた範囲で利用することができます。
  • 主治医意見書の提出や認定調査は必要ありません。基本チェックリストを受けた後すみやかに結果を通知します。

要介護認定の申請

主治医意見書を添えて申請し、認定調査を受けた後、介護認定審査会で介護度を判定します。申請から結果通知まで通常の場合で30日程度かかります。
判定結果には要支援1・2、要介護1~5の7つの介護度があります、ただし非該当と判定された場合は介護サービスを利用することができません。
介護度に応じて利用可能な範囲で介護サービスを利用することができます。
要介護・要支援認定の申請は、介護保険課、福祉健康センターの窓口に申し込みすることができます。
手続きは、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業所や介護保険施設・地域包括支援センターが代行することもできます。

要介護・要支援認定申請の種類

  • 「新規申請」は初めて要介護認定を申請する方と、認定の有効期間が切れた方が対象となります。
  • 「変更申請」は認定の有効期間中に心身の状態が著しく変化したことにより、それまでの介護度が現状と合わなくなったと考えられる方が対象となります。(変化の程度によっては変更申請後も変わらないことがあります。)
  • 「更新申請」は認定の有効期間満了後も引き続き介護サービスの利用を希望する方が対象となります。
要介護・要支援認定申請の詳細
区分 対象となる方 申請の時期 認定後の有効期間開始日
新規申請 初めて認定を申請する方及び、認定の有効期間が切れた方 随時 申請日
変更申請 認定の有効期間の途中で心身の状態が著しく変わった方 随時(既に更新申請を行った場合は、原則として更新後の有効期間の開始日以降) 申請日
更新申請 認定の有効期間の満了後も引き続き介護サービスの利用を希望する方 有効期間の満了日の60日前から有効期間の満了の日まで 有効期間満了日の翌日

要介護・要支援認定申請の手続きについて

申請手続きについては下記リンクをご覧ください

認定調査

金沢市認定調査事務所および市委託事業所(居宅介護支援事業所)の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査します。

基本調査

全国同じ基準で、心身の状態など74項目を調査します。
原則として、1名の調査員が1回で調査を行います。
その結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計し、要介護度を判定します。

特記事項

認定調査の際に、調査項目に関連した事項を記入します。

介護認定審査会

認定調査の基本調査と特記事項および主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉に関する専門家で構成する介護認定審査会の合議体で審査判定を行います。

介護認定審査会を行っている5名のイラスト

要介護認定

要支援1・要支援2、要介護1~要介護5の7段階の要介護度で認定します。
要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が決まります。
要介護・要支援認定には有効期間がありますので、継続してサービスを利用する場合は更新申請が必要となります。

 石川県介護保険審査会
 要介護認定など市の行った決定に対して、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求をすることができます。

石川県介護保険審査会

認定など市の行った決定に対して、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求をすることができます。

審査判定のフロー図

(注意)「要支援1・2」の方は、施設サービスは利用できません。要支援1の方は、認知症高齢者グループホームについても利用できません。
平成27年4月から特別養護老人ホームの新規入所は、原則要介護3以上の方に限定されます。
 ただし、平成27年3月末までに入所した要介護1・2の方は引き続き入所できます。

女性が左手に認定と書かれた文字を持っているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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