令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う介護給付費算定に係る届出について

令和6年度介護報酬改定において、一部サービスで経過措置が設けられていた「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」については、令和7年3月31日をもって経過措置が終了いたしますので、介護給付費算定に係る届出を提出してください。

1 提出期限

令和7年4月15日(火曜日)

2 対象サービス

届出の対象となるサービスは以下の通りです。

業務継続計画策定の有無

・訪問介護(金沢市指定の介護予防・日常生活支援総合事業を含む)

・(介護予防)訪問入浴介護

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)福祉用具貸与

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

身体拘束廃止取組の有無

・(介護予防)短期入所生活介護

・(介護予防)短期入所療養介護

・特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)

・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型含む)

3 注意事項

・(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援は届出の必要はありません。

・届出がない場合は「減算型」での登録となりますので、ご注意ください。

「介護予防・日常生活支援総合事業」については指定を受けている各自治体の取扱いをご確認下さい。

4 介護給付費算定に係る届出様式について

介護給付費算定に係る届出様式について、令和7年4月からの届出に対応した様式を公開しました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

※添付書類様式集については、こちらをご覧ください。

5 留意事項

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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