有料老人ホーム事業者の方へ

1.有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅事業者に係る集団指導の実施について

下記リンク先よりご確認ください。

2.有料老人ホームに係る報告について

下記リンク先よりご確認ください。

3.災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について

下記リンク先よりご確認ください。

4.有料老人ホーム開設等について

高齢者が有料老人ホームで生活を行うためには、建物の構造設備や運営の面で、様々な配慮が必要です。

市では、入居者保護の観点から、一定水準以上の運営機能を確保してもらうため、有料老人ホームのあるべき形(「金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針)を示して、事業者の方に指導・助言を行っております。

事業者にあっては、有料老人ホームとしての機能に支障が生じないように、その趣旨及び内容を十分理解されたうえで計画を進めてください。

設置までの主な流れ

  1. 相談
    設置計画の概要聴取、基本事項の指導等、市指導指針等の説明と事前協議手続きの確認
  2. 事前協議
    事業計画、職員配置、契約書及び重要事項説明書等の内容などを運営上の必要事項を市指導指針に照らし詳細審査
  3. 事前協議終了
    設置予定者は、事前協議終了連絡後に開発許可、建築許可、建築確認等の許認可申請を受けてください。
  4. 設置届出
    有料老人ホームの設置については、老人福祉法の規定に基づき、市長あてに届出が必要です。届出の時期については、事前協議が終了し、建築許可又は建築確認後速やかに提出してください。
  5. 入居者の募集等
    事業開始前に、市の実地確認
  6. 事業開始
  7. その他
    1. 事業の変更
      有料老人ホームの運営を開始した後で、設置届において届け出た内容に変更が生じた場合には、変更の日から1月以内に変更届を提出してください。
    2. 事業の廃止(休止)
      廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに、廃止(休止)届を提出してください。

(※)各種提出書類については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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