業務管理体制の整備に関する届出

書式

概要

業務管理体制の整備

 介護保険法の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備の詳細
業務管理体制の整備の内容 事業所等の数(注釈)20未満 事業所等の数(注釈)20以上100未満 事業所等の数(注釈)100以上
法令遵守責任者の選任 必要 必要 必要
業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」という。)の整備 - 必要 必要
業務執行の状況の監査の定期的な実施 - - 必要

※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所及び総合事業事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

  • 法令遵守責任者とは
     何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選定することを想定しています。法務部門を設置していない事業者の場合は、事業者内部の法令遵守を確保することができる方を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
  • 法令遵守規程とは
     法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
  • 業務執行の状況の監査とは
     事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
     なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所等に対して、年1回以上行わなければならないものではありませんが、例えば事業所等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど効率的に行うことが望まれます。
     届け出る「業務執行の状況の監査に係る定期的な監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

業務管理体制の区分変更

 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止に伴う、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた場合、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。(届出先については、下記「届出先」参照)
(例:金沢市のみで事業展開していた事業者が、新たに野々市市においても事業を開始した場合、届出先が「金沢市 → 石川県」に変更)

届出事項の変更

業務管理体制を届出た事業者は、届出事項に変更があった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

  • 事業者の種別、名称
  • 事業者の住所(主たる事務所の所在地)、電話番号、ファックス番号
  • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • 事業所等の名称、所在地
     ※法人が運営する事業所数の増減により、 整備する業務管理体制の内容が変更された場合のみ
  • 法令遵守責任者の氏名、生年月日
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
     ※事業所等の数が20以上の法人のみ
  • 業務執行の状況の監査の方法の概要
     ※事業所等の数が100以上の法人のみ

 ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の名称・所在地や数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

届出先

下記の受付窓口まで届出書を提出してください。
※金沢市はメール提出可能(お問い合わせフォーム)ですが、金沢市以外の自治体に提出される場合は、各自治体へ問い合わせてください。

届出先の詳細
区分 届出先
1. 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2. 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の
都道府県知事
3. 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
4. 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(※) 中核市の長
5. 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町内にのみ所在する事業者 市町の長
6. 1.から5.以外の事業者 都道府県知事

※制度改正のお知らせ
 令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりますので、ご注意下さい。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
 (これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。なお、指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の届出先は、都道府県知事のままです。)

業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となります。

届出システムの操作について

別添2(業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版))については、届出システム稼働後に、以下の届出システムよりダウンロードし、閲覧が可能です

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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